人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
去年七月に夫が歩行中にタクシーと接触事故を起こしました。
完全にタクシー側の前方不注意であったことは加害者も認めています。
タクシー側はタクシー共済という保険に加入しているようです。救急で運ばれた時には右手首の骨折と左足に怪我?頭を八針縫いました。
事故後一週間位入院し、通院となりしばらくして左足の靭帯が二本切れていることが八月に診察で判明し、9月に手術をし一週間ちょっと位入院しまして12月中旬まで自宅療養して通院してました。
今仕事にも行き始めましたが通院が中々できていない状態ではいます。
通院日数は印しをしてないため把握はしてませんが、11月くらいまでは週に二回くらいは通院していたそうです。
本人はジョギングもできるくらいまで回復してます。
示談交渉や慰謝料の金額が気になります。
日数が経つと慰謝料が減るような事を聞いたんですが、今の段階でどのくらい支払いされるのでしょうか??
事故からの期間を6か月とし、1週間の入院で今回の受傷の程度の場合では、124万円です。共済は80万円くらいを提示してくると思われます。なお、後遺障害の等級を取ると最低でもプラス75万円です。
2010年11月より交通事故により腰椎捻挫で通院しています。
治療日数400日(実通院日数210日)です
後遺障害は請求予定です
慰謝料はおいくらぐらいでしょうか?
よろしくお願いします
早速ですが、
裁判所基準で約120万円程度
任意基準で約111万円程度
となります。
3ヶ月前に主人が交通事故に遇い現在も入院中です。
意識不明の重体で病院に運ばれ、現在は多少呼びかけに反応する程度に意識が戻ってきた状態です。
過失相殺はまだ出ていませんが10:0に近いこちらが被害者です。
現在、休業損害と付添い看護費は任意保険で受けています。
入通院慰謝料は今の段階でも随時請求していけるものですか?
それとも治療が終わった段階での請求ですか?
入院一日の慰謝料の基準はどれくらいになりますか?
よろしくお願いします。
対任意保険会社において入通院慰謝料の内払い(示談前に支払われる事)は、原則として行われません。ここでの原則というのは、例外もあるということです。非常にまれですが、慰謝料の先払いというのは実際に行われるときがあります。慰謝料の内払に特に決まった理由はなく、担当者との話し合いできまります。なお、裁判所基準では入通院慰謝料で一日の基準というのはありません。これは事故日から日が経つにつれて1日当たりの慰謝料は減っていきます。
慰謝料が相手から提示が来ました。
この金額が妥当でしょうか?宜しくお願いします。
母78歳(無職) 過失10%と決められました。
人身事故・車によって跳ねられる。
治療日数422日(入院155日・通院267日)。
もろもろの治療費▲
慰謝料=1863,900
後遺障害・慰謝料=900,000円(日弁連 基本を参考)と書かれています。
過失相殺分10%=958,000円
を引いて支払金額:慰謝料=約192万円
後遺障害の等級は14級でよろしいでしょうか?
14等級です、宜しくお願いします。
慰謝料金額はおおむね裁判所基準で計算されていると思われます。ただし、裁判所基準でも比較的低い基準になります。なお、受傷の程度が重症の場合は入通院慰謝料はもっと高額になります。
先日、歩道上で小学生の息子が後ろから来た自転車にぶつけられ4日通院しました。
警察にも当然連絡してあります。
通院付添費というのは支払ってもらえるのでしょうか。
そして、4日くらいの通院だったら「自賠責基準」と加害者の保険会社は言ってきているようです。
通院日数で決まってしまうのでしょうか。
この場合の慰謝料は、どれくらい請求したら良いでしょうか。
加害者は、一度も子供に謝罪をせず、家族にも一度も謝りません。
警察の廊下ではずっと不貞腐れていました。
住まいは東京都です。
自賠責基準は自賠責に加入している車両で使用します。自転車は自賠責に加入していないので、自賠責は関係ないのですが、実務上は自賠責基準で計算される事が多いです。
通院の付添看護費は支払っていただけます。自賠責基準で通院1日2050円が基準で、その為に休業した場合はその休業損害が補償されます。
慰謝料は自賠責基準で16800円~33600円となります。
はじめまして。
現在、交通事故の示談中の示談と格闘中と言います。
記事を拝見させていただきましたので質問をさせて下さい。
当方、平成22年5月8日にバイク事故により右脛骨を開放骨折しました。
相手は自動車。過失割合は当方10:相手90。
1.入院は、受傷直後の髄内釘による固定手術にて22日間。
その後、平成23年10月に髄内釘の抜釘手術にて5日間。
2.通院期間は平成22年5月8日より治療終了の平成23年10月20日 までの531日間です。
3.実通院日数はそのうち12日間となっています。
4.症状については自覚症状ですが、縫合した皮膚の突っ張り感がありま す。その他、MRI検査により右膝後十字靭帯断裂の診断を受け、補装具 装着の医師の証明をもらっています。現時点では後遺症の障害認定は受
けていません。過去に一度、医師に後遺症の診断書が書けるか伺ったと ころ、書けないという話になりました。脛骨の落ち込みが強く、将来的 には関節症になるだろうと口頭では伝えられました。(日常生活におい ては補装具の装着は必要ないと言われています)
5.減額事由については、1カ月平均の通院実数が0.6日となっているこ とが減額の対象になってくると思われます。
※(531日-27日)÷30日=16.8(通院期間の月数)
通院実数12日÷16.8=0.65日
※ちなみに自賠責限度額の120万円を損害額は突破しています。
相手からの入通院分慰謝料は約45万円となっています。
この慰謝料の妥当性、また裁判所基準ではどうなるのか試算していただけたら幸いです。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
通院歴だけで判断すると通院慰謝料は裁判所基準で806.200円となります。示談をする前に後遺障害の申請を行って正しい等級の認定を受けてください。
ご参考:医師が後遺障害診断書を書いてくれない
はじめまして
質問させてもらってもよろしいでしょうか、、、
11/6/24に事故にあい過失割合8:2(2が自分です)と判断されました
相手側に怪我はなく自分が通院することになり
今日後遺症の心配もなさそうで治療終了しました
これから保険会社さんと示談交渉していくにあたり
総治療日数:175日 6/24~12/15
通院実日数:77日
入院:無
相手保険会社ソニー損保
自賠責基準だと77日×2×4200円=646800円
となると思うのですが、、、(違ってたらすいません)
おそらく相手側保険会社さんも低めのこの数字に近い感じで提示してくると
思うのですが
・相手の不誠実な態度
・通院期間職場の職員・顧客への迷惑への謝罪・気配り・労力
などの理由で増額をしてもらうことは可能でしょうか?
そんなに高額な増額は望んでいませんがこの金額だとちょっと納得がいきません
77×2×5000円位なら可能でしょうか
医療費がまだいくらかわかりませんが自賠責120万分超えだと
任意保険会社との交渉は難しくなるのでしょうか?
ご面倒をおかけしますが回答お願いします
このような場合は、まず裁判を行った場合はいくらになるか計算します。すると874.000円になります。保険会社との交渉では、受傷の程度以外に明確な増額事由はありません。なので、それらを増額事由にして請求するのは自由です。相手が提示してきた慰謝料金額と874.000円の間でいかに上手に交渉をし、そして金額を増やせるかはご自身の交渉力にかかっていると考えてください。
120万円を下回りかつ計算方法が自賠責基準では、交渉という概念がないので「越えたら難しくなる」というのではなく「自賠責を越えたら交渉が必要になる」ということになります。
交通事故戦略サポート
笠原 様
今年の2月12日に、母親(75歳)が事故で左眼窩骨折、左上顎骨折しました。
慰謝料について、ご教授ください。
総治療日数:218日(7ヶ月)
通院実日数:10日
入院:無
以上です。計算お願いします。
ご指名頂きましたので笠原がお答えします。
>総治療日数:218日(7ヶ月)
>通院実日数:10日
裁判所基準には慰謝料表というものがあります。
慰謝料表は2種類ありますが、今回は高額な別表1に該当します。
慰謝料を通院218日で計算すると、126.2万円となります。
通院が長期かつ不規則である場合は、通院実日数を3.5倍にして35日を通院日数の目安とする場合があり、この場合は、32万円となります。
なお、ギプス固定等自宅安静を要する自宅療養期間は入院期間とみる事があります。
交通事故戦略サポート
笠原 様
はじめまして。
今年の5月にタクシー乗車中に事故にあいました。
事故内容はタクシーが前の車に追突する事故でした。
事故後のやりとりは保険会社ではなく、タクシー会社の事故係の方です。
先日電話でタクシー会社の事故係の方に
通院が終わったこと伝えたところ
「若干の慰謝料は払えると思いますので」と言われました。
自賠責法による慰謝料の計算方法で支払ってもらえるのか不安です。
慰謝料について大まかに試算していただけるとの事でしたので
教えて下さい。
通院期間(平成23年5/14~平成23年9/30日)で
通院日数(88日間)
慰謝料について大まかに試算していただけるとの事でしたので
宜しくお願いします。
タクシー運転手が加害者となって、タクシーの自賠責保険が使用できます。慰謝料は自賠責基準で583800円となります。
ただし、自賠責の上限は120万円なので、治療費などで120万円を超えた場合は、583800円が支払われるとは限りません。
交通事故戦略サポート
笠原 様
はじめまして。
こちらのページを拝見しましてメールさせていただきました。
慰謝料について大まかに試算していただけるとの事でしたので
よろしくお願いします。
2年前に事故を起こし、2年間通院し先日症状固定で
後遺障害14級認定されました。
事故は標識等のない同幅の交差点で側突(運転席後ろ側)され、
自分4:相手6の過失割合での事故です。
通院期間2年(平成21年4月21日~平成23年3月31日)で
入院 41日
通院289日
症状は左半身の麻痺と痺れ、筋萎縮、皮膚の感覚異常、頭痛です。
症状が酷く当時の仕事を退職し、現在は体に負担の少ない職に転職しました。
宜しくお願いします。
早速ですが、
14級のお怪我であったという事を前提とすると、
自賠責基準での慰謝料 2.772.000円
裁判所基準で150万円
となります。
ただし、今回は賠償金が120万円を超えているので自賠責基準は採用されません。任意基準は裁判所基準を多少下回る程度です。
なお、後遺障害慰謝料は
裁判所基準 110万円
任意基準32~40万円
となります。
教えてください。
先日、交差点で交通事故に会い、現在病院に通院中です。
保険会社から10:0の判断を受けている状況です。
症状は、頸椎捻挫&右手首骨折です。
質問
1,医者からは右手首は100%は基には戻らないと言われました。
2,こういった場合の慰謝料の相場はいくらですか?
3,後遺障害を申請した場合、受諾はされますか?
最後に、事故発生からのやり方を教えてもらえば幸いです。
交通事故の慰謝料は通院慰謝料と後遺障害慰謝料に分かれますが、前者は通院実績に対して支払いが行われます。つまり、多く通院をすると慰謝料は上がります。
後遺障害について間違いを犯さなければ等級は取れます。
交通事故の処理というのは、1件1件個別に考えて進めていくもので、簡単に説明できるものではありません。もし、疑問や不安があるようでしたら専門家のきちんとしたサポートが必要となります。
交通事故の慰謝料の金額を教えて下さい
自転車で横断歩道を青信号で直進中右折してきた車とぶつかりました
当方 頚椎捻挫(むちうち)両手足打撲で通院
治療期間6ヶ月
実治療日数は134日です
まだ痛みは残ってるのですが保険会社から半年たつので示談をしてくれと言われいてます
よろしくお願いします。
慰謝料は、裁判所基準で89万円、自賠責基準で75.6万円程度です。示談をする前に後遺障害の申請をお勧めいたします。
過失割合が80%
右鎖骨骨折で
入院 38日 通院期間 5ケ月 通院実日数 81日
慰謝料の暫定計算をお願いします
慰謝料は、
自賠責基準で63万円、裁判所基準で約149万円と試算されます。
先日事故をおこしてしまいました。
車対車で扱いは人身事故です。
『乗用車人数 成人男性1人 症状 頚椎捻挫 全治二週間』
向こうはスピード違反、此方は一時停止違反
過失はまだどれくらいか決まっていません。
慰謝料はどれくらいなのでしょうか。
交通事故の慰謝料は通院慰謝料とよばれるもので、通院実績によって決まります。よって、通院を行わなければ慰謝料は発生しません。
初めまして。
今妊娠9ヶ月なんですが先日友達の車に
乗っていた所前の車がバックをしてきて
事故にあいました(–;)
3日たってお腹が張るため病院に行き
切迫早産で入院との事で二週間
入院しました。
慰謝料等の試算お願いします。
もう少ししたら示談交渉に入ります。ある程度の慰謝料の計算をお願いしますm(_ _)m
入院はしていません。通院期間は、2週間。実通院数は8日です。
症状は後頭部打撲・挫傷(3針)、顔面、右肘、右手、左膝、腰背部打撲・擦過創です。
8才の男子です。顔にかさぶたが剥がれた後が、痛々しく残っていますが、2カ月程すれば、消えそうです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
自賠責保険で58800~67200円となります。
最終治療が”中止”であれば67200円となります。
信号待ちをしていて後ろから追突された事故。過失割合は10:0
乗車人数は成人2名、乳児1名。
乳児1名は頚椎捻挫の疑いで通院期間63日で実通院数5日。
成人2名は頚椎捻挫で通院期間63日で実通院数20日。
慰謝料の試算よろしくお願いします。
「乳児1名は頚椎捻挫の疑いで通院期間63日で実通院数5日」
任意・自賠責基準 5日×4200円×2=42000円
「成人2名は頚椎捻挫で通院期間63日で実通院数20日」
任意・自賠責基準 20日×4200円×2=168000円
裁判所基準 32万円程度
と試算されます。
慰謝料概算の算定をお願いします
頸椎捻挫で 総治療期間63日間 通院45日間
JAの基準で4200円×(63+7)=294000円だそうです
事故の過失割合は、90:10 当方10です
よろしくお願いします
提示の慰謝料はJA基準の計算方法というよりも、自賠責の計算方法ですね。自賠責基準で賠償金が計算された場合は120万円まで過失減額が行われません。裁判所基準などで引き直すと、治療費なども過失減額されますので、この通院実績で過失が発生しているのであれば、自賠責基準で示談をした方が良いと思われます。
大まかな慰謝料の算定をお願いします。第3腰椎圧迫骨折、1ヶ月入院、通院治療90日、後遺症がい11級に認定、自転車で走行中車に跳ねられた事故、相手方が優先道路、こちらも一時停止していなかった様です、兄が精神障害2級の為弟の私が保険会社と示談します。アドバイスお願いします。
事故日から症状固定日まで総日数を教えてください。
信号待ち3台目ぐらいで2台後ろの車が脇見運転で追突 続いて私の車に追突しました。 最初の音で首を伸ばしバックミラーを見た姿勢のためか、未だに体調不良で普段の生活に戻れません。
弁護士に相談したのですが 後遺障害手続きを被害者側からすると言ったのに、相手の弁護士に任せなさいと言われ そのようにしたのですが、役1か月の後、弁護士を通して保険会社が作成した「後遺症害等級認定結果のご連絡」として 14級9号が送られてきました。
整形外科には今年の1月20日で治療打ち止めで 相手方弁護士が入ってきました。 精神内科にも月2回 4か月行きましたがうつ病と診断され PTSDと書かれたのを 保険会社が取り消しを強要しました。
有料で慰謝料試算や アドバイスお願いします。
一部削除修正をさせていただきました。