交通事故に遭うと、骨折などの治療のためにギブス装着を余儀なくされることがあります。 たとえば、ギブス装着中で歩行が不可能な場合などは、明らかに、入院と同視すべきなので、 このようなギブス装着期間を入院期間として処理しつつ慰謝料を算定します。 もちろん、この事は赤い本にも「ギブス装着時の慰謝料」について記載してあることです。 ちなみに、自賠責保険では、部位によって骨に骨折、変形を生じた際には、 通院実績が無くても慰謝料算定時には、ギブス装着期間を通院期間として取り扱います。