交通事故(ただし、人身事故)がおきた場合には、加害者にその損害を請求できるのは当然ですが、その他にも、責任を負う者がいます。
| 請求できる相手 | 請求ケース | 請求範囲 |
|---|---|---|
| 加害者 | 加害者に故意、過失がある場合 | 全損害 |
| 運行供用者 | 車の運行によって死傷した場合 | 人身損害 |
| 加害者の雇い主 | 業務執行中で運転中の場合 | 全損害 |
| 小学生以下の親、 ほぼ教員 |
責任能力のない者が、故意 過失によって死傷させた場合 |
全損害 |
| 国、地方公共団体 | 公務員の公務執行中や道路の 設置管理に不備があった場合 |
全損害 |
| 被害者の雇い主 | 被害者が業務中に事故で死傷した場合 | 療養、休業、傷害 遺族保障、葬祭料 |
| 自動車メーカ | 自動車の欠陥で事故が起きた場合 | 全損害 |
これらは被害者救済のために各種法律などで定められたものですが、どういった場合に、どういった者に請求が可能なのか、それぞれ詳しく説明します。
ただ、人身事故で一番難しいのが、自賠法にある「運転供用者」という概念です。この運行供用者は、人身事故のみの適用になります。運行供用者という概念をを作ることによって、被害者救済のために人身事故の賠償責任者を広くしています




年末、信号停車中に後ろからブレーキ無しで追突されました。
加害者は警察の実況見分の時に足元に落ちた携帯電話を拾っていて気が付いたら
衝突したとのことです。
加害者の保険会社と話をしていますがひと月経ちますが人身はリハビリ通院していまして、物損は車両は事故当時のまま修理工場に放置状態、荷台の工具の賠償も話が進まないままです。
ひと月経って何もしてもらえないので加害者に話をしにいったところ、そういう状態とは知らなかったとの話でした。
その話の中で何の目的でそこを通ったのか聞いてみると
お客さんから車の洗車を頼まれ、(ガソリンスタンド勤務)自分の車でお客さんの車を引き取る為に乗り換えに行く途中だったとの事でした。
この場合、洗車という業務の為の運転ではないかと思いますし、洗車によって会社は利益を得るのでしょうが、その会社は請求できる相手となるのでしょうか?
現在会社からの謝罪もありませんし、加害者からの謝罪も事故の次の日に一度あっただけです。
もし会社にも責任があるのであれば追及したいと思っています。
一般解では、その会社(ガソリンスタンド)の使用者責任は追及できるもとと思われます。ただ、無過失の事故で話が進まないのは他に原因があると思うのでそこの解決が優先だと思います。
ありがとうございます。
車両の修理も金額提示も出てこない原因は車両が廃版の人気車で年式は14年落ちですが市場では150万以下では出回らない車種で加害者の保険屋さんも修理で
いきたい様ですが修理工場との見積もりが合わなかったり修正が普通の工場では
できなかったりのようです。
そういう話だけ聞かされてひと月以上経ちました。