年金暮らしだが休業損害は認められるか? Posted on 2010年11月14日2020年5月9日 by 戦略 交通事故の被害者の収入が年金のみの場合は、入院や通院を行ったとしても収入には変化が全くない(収入減とならない)ので、休業損害が認められることはありません。 しかし、その被害者が家事従事者だとすれば、その分の休業損害((いわゆる主婦休損))... 詳しく見る