交通事故で保険会社に保険金を請求しようとすると、事故を証明するように言われます。ここで、警察(正確には自動車安全運転センター)による交通事故証明書が必要になります。
交通事故を起こした場合運転者は、道路交通法72条により警察に届け出なければならないことになっています。通常は事故現場で110番で警察に連絡をします。
しかし、車庫入れのときに車庫の柱に衝突したような場合には、事故証明は取れない場合がるので、そういったときには自分で事故を証明する必要があります。ようするに、事故証明がなくても、事故を証明できることができれば保険金は請求できるということです。ただし、現実に自己証明は困難なので、やはり事故証明が必要でしょう。
なお、自賠責保険に対する請求には交通事故証明書は必須となります。
交通事故証明書の取り方
自動車安全運転センターに申し込みます。申込方法は、センター窓口または郵便振替による申込となり、申請用紙郵便振替申請用紙は、センター事務所のほか、警察署・交番・駐在所等に備え付けてあります。料金は一通540円となります。