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当事者が勝手に示談をした場合には保険金は支払われるのか?

[記事公開日]2010/12/31

加害者には、示談を早急に成立させたいという気持ちがあります、なぜなら、刑事処分の軽減や自責の念からの開放を願うからです。

しかし、当事者が勝手に示談を成立させても、保険会社が示談書通りの示談金を支払を行うことはありません。通常、当事者同士の示談は、加害者が多めに賠償金を支払うことを約束するのですが、その示談金に対して保険会社は拘束される事無く、保険会社の査定の範囲内でしか支払いません。

つまり、示談の撤回はできないので、保険会社が支払わなかった金額は自腹を切ることになります。このことを避けるためには、保険約款にもあるように事前に保険会社の承諾を得る必要があります。

ただ、自動車保険は示談代行つきがほとんどなので、示談交渉は任意保険会社にしてもらうのが一般的です。とはいうものの、被害者がしつこく加害者に示談金を出すように迫ってくることもありますので、こういった場合にはきちんと状況を説明します。被害者が保険会社を通り越して加害者に対し直接的に賠償金の要求をすると、保険会社は弁護士対応とする事が多いです。

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