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事故の過失相殺・過失割合について

[記事公開日]2009/01/03
[最終更新日]

交通事故の過失割合に関しては、とても複雑な内容になっております。
質問を受けた事故類型に対して、それぞれの状況にあった過失割合を皆さんで出していきたいと考えています。
無料でご相談、無料で回答を決まりとし、戦略サポートは一般論として相当と考えられている過失割合を回答を行います。

過失の質問方法

交通事故の説明の際には、事故状況を的確に再現できるように次のような表現をお使いください。

例)
・東西に延びる道幅4M程度の道路を東から直進(”右”から”左”からという表現は避けてください。道幅も重要)
・一時停止の標識がある(優先の有無の判断で標識の有無は重要です)
・信号機のない横断歩道(信号の色も重要です)
・その時点でのお互いの速度(双方の速度の増減がわかる書き方)

戦略
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348 thoughts on “事故の過失相殺・過失割合について

  1. 110ccのバイクで南北に延びる道幅7mの市道を20km/h位の速度で北から南へ直進中、相手の軽ワゴン車が東側の民家駐車場の出口から西側の道路へ40km/h位の速度で直進して目前に現れたため、車の右側に衝突しました。
    その民家駐車場の出口は高さ約1.5m、幅約1mの生垣の間にあり、相手は見通しが悪いにも関わらず、一時停止あるいは減速徐行もせずに直進してきました。
    この事故で私は救急車で搬送され、目の下の裂傷と左肩と足の打撲と捻挫の治療とリハビリで6ヶ月かかりました。顔の傷跡は残りましたが2cm位なので、後遺症の申告はあきらめました。
    治療終了したということで、相手の任意保険会社から損害賠償額の過失割合が、90:10で提示されてきましたが、納得いきません。
    こちらも走行中とはいえ、相手に重大な過失があり、警察署では人身事故として処理しますと言われましたので、95:5が妥当と思いますがいかがでしょうか。

    1. この事故では9:1の基本過失割合とされていますが,相手が著しく加速して飛び出してきた場合にはそれを修正要素と適用し10:0と計算することもできます。

  2. ・朝の8時頃晴れ
    ・西(一時停止規制あり)から直進する自動車と
    南(一時停止規制なし)から直進する自動車の衝突事故が発生
    ・交差点の見通しは悪い
    ・西からの車は一時停止無視
    ・南からの車は後部左側面に衝突され横転
    ・車の傷から、南からの車は殆ど速度が出てなかった事が分かっている
    ・西からの車の速度は不明
    以上が条件
    自分は横転した側です。過失割合は8:2と言われています。
    横転するほどの事故、速度も出てたはず。9:1でもおかしくないのではと思うのですが、いかがでしょうか。

    1. 一時停止虫車両が減速せず、一方の車両が減速していた場合の基本過失割合はご理解の通り1:9とされています。

  3. 住宅街の信号のない狭路でバイクで左折したところ右折してきたワゴン車と軽い接触がありました。バイクは無傷ですが、車の前面(古傷らしいけど)をさすり手続き面倒だから5000円くれればいいと言われました。出勤時で時間がなく警察を呼ばなかったのがいけなかったのですが、支払うべきですか?

    1. 民家一軒の角地です。バイクで車庫から出て2㍍先の公道に出たところです。民家一軒を車は右折してきてバイクは左折の出合いがしらで
      左側は抜けるスペースはありませんでした。

  4. 信号の無い交差点での事故で天候は雨です。
    道幅にはそこまで差が無いのですが見た目だけでは相手側の方が少し狭く見通しが悪いく必ず止まって左右確認しないと出れない様な道です。
    お互いに停止線はありません。

    私は下り坂を西から東に向けて20キロ程で走行、相手は南から北へ走行相手側の速度は分かりません。
    カーブミラーで相手側の車の存在は確認しており減速しましたが、相手側が飛び出して来た形で慌てて急ブレーキをかけましたが雨の為に止まり切れずに相手側の左後ろ側と左前が衝突しました。
    ぶつかった場所が後ろ側などで9:1だと言われています。
    相手側は全くブレーキをかける事も無くこちらが優先で先に進んでいて後ろからぶつけられたとの主張です。

    急ブレーキをかけて衝突した為にもともとの首が悪いのが悪化して頚椎損傷、右手の痺れ、震えが出てしまい美容師の仕事が出来なくなりました。大好きな仕事がもう一生出来ないかもしれません。
    任意保険が適応されないのは私の責任ですので修理はします。ただこの様な状態でも9:1の割合は妥当なのでしょうか?

    1. 通常でこの類型の事故の過失は4割となります。仮に明らかに先方が先に交差点に進入していたとしてもこちらの過失は5~6割に留まります、一度3:1の根拠を書面で送るよう伝えた方が良いと思われます。

      なお、相手が1割過失を主張しているのであれば、治療費は自費になっていると思いますが、自賠責に対しての被害者請求は可能です。

  5. 東西に延びる二車線道路の中央分離帯を北側に止まっているタクシーに向かって南から北に横断してしまいました。
    その時、西から東へ向かってくる車と車道上でぶつかってしまい、足の骨を骨折してしまいました。
    過失割合はどれぐらいになりますでしょうか?
    だいたいの目安で結構ですので教えていただきたいです。
    ご回答いただけると幸いです。
    よろしくお願いします。

    1. その道路が幹線道路の場合、3割の過失が歩行者に発生します。また、横断禁止であればそこに5~10%の過失が加算されます。

  6. 4車線道路の片側2車線の左車線を直進中にほぼ並走していた右車線の車がいきなり左車線へ車線変更してきて私の車の右側面と相手方の車の左側面とが衝突しました。
    事故直後相手方は車線変更時に左側と後方確認をしてなかったかもと言っていました。
    こちらとしては並走している右車線の車が車線変更してくるとは注意していても予見できず、ウインカーを出されてもほぼ四角のため気付けないので避けることは不可能だったと思います。無過失の主張は正当でしょうか?

    1. 無過失の主張は相当でないと思われます。合図が見えないとしても1割程度の過失は発生すると推測できます。

  7. 事故の過失割合について質問です。片道1車線で追い抜き禁止道を前車が車、後車をバイク
    (私)が走行してました。車が中央線の方に寄り徐行してたので、左折はないと左側を走行してました。その時車はまだウインカーは出していませんでした。すると左折の5m前ほどでウインカーを出して、左折してきました。私は急ブレーキをして、接触は免れたのですが転倒しました。怪我は打撲と擦り傷程度で物損事故として処理しました。バイクの修理費用の件で保険会社から連絡していただいたのですが、相手の方はバイクが車間距離をとっておらず、車のすぐ後方を走っていたため、びっくりして転けたのではないのか。という言い方でした。
    今のところ、私の自損事故となっていますが、車側にも過失はあるのでしょうか?

    1. 美野様 一般的な見解ですが、バイクが走行している車の左側を走ることは道交法違反となりますが、右左折時には30m手前で方向指示器をつけなくてはならない車側にも道交法違反となり、過失はあるのではないでしょうか。具体的にどちらがどれだけの過失があるかというお話については、その時の話し合いになろうかと思われます。

  8. 病院内、駐車場内での車同士の接触事故について質問です。
    駐車場内、料金所に向かって私は右折をしていました。(丁字)そこへ左方向の駐車スペースから出庫し、直進してきた軽自動車が衝突。私の車(エルグランド)の左助手席側ドアの接続部分(リアタイヤのすぐ後ろ)にぶつかってきました。
    私は一時停止をし、左右確認したうえで右折したのですが、その時には相手の車は見えませんでした。
    相手は警察の事故処理の際、20㎞/hの速度だったと言っています。20㎞/hのすぐに止まれるスピードで助手席側のドアにまで傷があるのはなぜか...よほどぼーっとされていたのではないかと考えます。
    相手は、親が意識不明で運ばれており、「早く終わらせたい」と苛立たれているご様子でした。

    私は任意の保険に入っていません。私はすぐに板金屋に入れましたが、相手は何故か入庫に3週間も立って修理に入れました。(色々あるんでしょうと保険屋は言いますが)
    そして、私の修理が終わった時に、保険屋は「○○さんも、不注意があったかもしれないので、お互い様で、50:50で」と言っていました。なのに、その後、相手の修理が終わったら「40:60」「右折のあなたが60です」「でも、○○さんと現場を確認し、その時の精神状態も不安定であった為前方不注意は否めない、そこで10%戻して50:50で考えています」と。こちらの修理が終わった所で、50:50と言ったのに、何で40:60なのかと問うと、「いえ、その様な事ではなく『右折である事はまず問いません』と言いました」と。素人の私には到底理解できない、保険屋の常とう手段なのか...。
    せめて、相手60:私40と考えていますが…このまま保険屋の言う事にうんと言うのが何だか悔しいです。

    1. ちみまし様 保険会社の対応に苦労されている方々は多数いらっしゃいます。ちみまし様がT字のどちらから進入されたのかにもよりますが、50:50か40:60もしくは60:40の争いであれば話し合いで解決できるレベルかと思いますので、もしどうしても納得ができないのであれば最終的には裁判も辞さない態度で接していけばよろしいかと考えます。まずは提示された40:60である根拠を明確に保険会社の方に書面にて示していただくことが先決だと思われます。それを聞いてから判例を用いて反論材料を模索されてみてはいかがでしょうか。

  9. 自動車同士の事故について質問です
    片側一車線の信号のある交差点で
    右折待ちをしていて、反対車線の間隔が空いたので、右折しました
    その際に横断歩道に歩行者が侵入してきたので、停止しました
    左から直進車が来て、車の左後方に衝突しました
    100%こちらが悪いといわれたんでけど、納得できないです
    どうでしょうか?

    1. aoao様 道幅や信号の色、スピードなども加味されるため細かいところまではわかりませんが、一般的に見ると0:100の事故にはなり難いのではないでしょうか。

  10. 道幅5,5mの道を走行中前方巡航車がウインカーを出さずに左側により速度を落としましたので
    右側を追い越そうとしたら
    道幅2m程の交差点があり
    ウインカーを出さず右折してきて
    先方車両の右側後部の衝突しました
    速度は30km以下でし
    ・先方の主張は右折ウインカーをだした
     左側に寄ってない
    ・こちらの主張は右折ウインカー出てない
     左側に寄った(左側路肩にタイヤの跡あり)
    。先方状態、頭が痛い
    。こちらの状態、急ブレーキをしたため肩の打撲ムチウチが首と腰

    1. トマト様 一部読み取れない部分がございますのでそれを踏まえた上での一般論ですが、直進20:右折80の過失割合が前提になるように思えます。それ以外の修正要因としてはウィンカーを出したか出さないかなどの部分もございますが、お互いの主張が食い違う場合においては証拠が必要となるのではないでしょうか。

  11. 過失割合ご教授お願いいたします。

    私が、片側1車線、法定速度50キロを守って走行中、向かって左側の路外からバックで左にハンドルを切りながら進入して来た車との衝突事故です。
    相手は私と衝突するまで気づかなかったとのことでした。私は数メートル手前で突然バックで進入して来たのでハンドルを右に切って避けようとしました。
    損傷箇所は自車は助手席側ドアのちょうど中央部から後方のバンパーにかけてです。相手は右後ろのちょうどバックライトの部分です。
    保険会社が提示して来た過失割合は8対2です。
    路外からの進入は基本8対2で、バックでの進入については以前は10パーセントの過失修正がされていたが最近の判例では認められてないとのことでしたが8対2は妥当な過失割合なのでしょうか?

    1. タッキー様 保険会社は判例タイムスに記載されている路外から進入した車両との衝突のことをおっしゃっているのだと思われます。
      判例タイムズ『路外から道路に進入する車両と、直進車との事故の過失割合』

      反論材料としては、まず後退車両が停止状態から突然後退しなかったかどうか。(突然の後退があれば、相手車両は著しい過失となります)損傷箇所についてはハンドル操作でかわす事も考慮されるので、直進車の停止の主張がない限り、今回の事故に関しては重要視されないかもしれません。ただし、道路交通法25条の2には「後方から直進する車両等を妨害することのないように十分に後方を確認する義務」があり、これを怠っていることにより今回の事故が発生したと主張すれば、いくらかの修正余地は残されているのではないかと考えます。

  12. 住宅街の道路でのことですが、バイクで直進していたところ、右手の住宅の駐車場から出てきた車と接触し、転倒しました。緩いカーブを進んだところだったのですが、相手の方は普段でも見えにくいところだとはおっしゃっていました。向かいの家が宅地造成をしていて、その前に車が止まっていたので、私も少し右寄りに走っていたのかもしれませんが、相手の保険会社の人は、グーグルの地図で確認しただけで現地も見ずに、こちらの過失割合があると言いはります。相手の方は解ってくださっているようなのですが、その話もよく聞いていないようで、保険会社間で話し合いますと言われたそうです。私は保険会社には連絡することもないと思っているのでしていませんが、このような場合はどうするのが、よいのでしょうか?最初に警察に連絡しなかったことが後悔されます。

    1. りゅうみん様 色々な状況があるので一概には言えませんが、無過失を主張するのであれば「不可避」であった証拠をきちんと立証することです。
      相手方の保険会社が過失があると言ってきているのであれば、こちら側にどういった過失があったのかをちゃんとお伺いをして、理論的に反論すべき材料を揃えるべきかと思われます。

      1. ご返答ありがとうございます。もう一度こちらの話も聞いてもらえるように、話し合います。

  13. バイク(直進)と車(直進→左折)による非接触事故。
    私バイクで(片側4車線程ある道路の一番左側を)加害車両の左後方10m位を30キロ弱で走行中、信号機のない交差点で車が突然、合図遅れの上に大回りで左折。驚き急ブレーキで転倒し救急搬送。転倒場所ははっきり覚えてないのですが、交差点手前10mはあったかと思います。この場合は、相手側保険会社より自損事故扱いになると言われ、過失割合はどうなりますか?物損については、事故直後より加害者側物損担当者と修理業者(知人)の方に処理を任せていた為、現在、私の任意保険加入会社に事故報告上げず、バイクはすでに修理完了しています。現在、相手保険会社より再調査の依頼が来ており、下手したら保険が下りないのではないかと心配してます。これ以上揉めるようなら任意加入保険会社に今更ですが、事故報告できるものなんでしょうか?まったくの素人どうしたらいいのか助言よろしくお願いします。

    1. このような事故を誘引転倒といいますが、相手側との主張が違うのであれば、きっちりと主張の根拠となる証拠を裏づけする必要があります。まずは加入している任意保険会社には連絡が必要であり、その上で対応をする必要があると思われます。弁護士特約に入っているのであれば、弁護士への依頼も可能ではないでしょうか。

      1. 早い返事ありがとうございます。やはり、まずは任意保険会社に事故報告を上げてから、再調査依頼を受けた方がいいでしょうか?再調査会社は、相手保険会社からの委託会社で相手側に有利に働くことはないでしょうか?事故時、私には自分が急に曲がったことは認めていますが、その後、保険会社へどのように話をしているのかわかりません。ただ、事故後、修理も終え、1ヶ月経った今頃突然、事故証明書の甲乙丙の丙欄に加害者が記載されてたらしく、これでは自損事故で自賠責保険(身体)(物損)が使えないことになると相手側保険会社から言われパニックになっています。

        1. >まずは任意保険会社に事故報告を上げてから、再調査依頼を受けた方がいいでしょうか?
          ご報告は先にされたほうが間違いないです。

          >相手保険会社からの委託会社で相手側に有利に働くことはないでしょうか?
          これについては何とも言えないところではなりますが(「間違いなくこうだ!」とはっきり言えないと言う事です)ドライブレコーダーやブレーキ痕、目撃者の証言などのはっきりした証拠がない状態であれば、あいまいな部分が大きくなりますので。主張を行うのであれば、まずはその根拠となる証拠を集めるのが先です。

  14. 車線変更時の事故の割合についての相談です。
    片側三車線の道路の一番左側を私が走行中に右ウィンカーを出して、右側に車線変更をおこないました。相手側は一番右車線の右折レーンを走行中(私の記憶だと車は渋滞していてバスの後ろに止まっていた)左側に車線変更を行い私の車と接触しましま。
    接触した場所は私は、右後方タイヤの上の所にキズがあり、相手側は左サイドミラーの所にキズがあります。
    この場合の事故の割合はどれ位になるのでしょうか?

    1. まみんこ様 両車の速度や他の状況を加味しないと何ともいえませんが、すべて同じであると考えるならば、30:70程度ではないかと考えられます。

  15. 仕事帰りに当方右折、相手は直進、両方共青信号で、私が右折した所にトラックが減速できず、衝突し私は救急搬送されました。入院1日、その後2週間自宅安静中です。
    両方の保険会社はたまたま同じ保険会社だったそうで、過失割合は私8割相手2割になるだろうとの事です。
    相手は怪我なく病院受診していません。
    私の方は労災保険を使うか、自賠責と任意保険を使うか迷ってます。
    休業中も給料は出るので労災保険は医療費の負担のみになりそうです。保険会社からもらえる慰謝料や通院費用も考えるとどちらが今後有利なのか迷ってます。
    労災保険を使うメリットとデメリットを教えて頂けますか?

    1. しあわせこ 様 
      今回の場合においてアドバイスを行うとすれば、労災保険を使うべきだと言えます。
      理由としては、まず8:2の事故では自賠責の使える金額の上限が120万から2割程下がります(重過失減額といいます)
      もし自賠責を先行して使用した場合において、治療費と慰謝料で自賠責の上限を突破した場合においては、過失割合が適用されてしまい、治療費の自己負担および、慰謝料などもらえる金額がなくなってしまう可能性が高いです。

      ちなみに労災を適用した場合においてですが、
      まず、休業中の給料は会社からの補填ということで関係ないということですが、労災には「休業特別給付金」という名目の支給金がございまして、これはいわゆるお見舞い金的なものですが、どこから休業補償をされたとしても、平均賃金の20%を別途支給していただけます。この給付金は、実通院日数に関係なく休業4日目より休業期間中すべてに適用されます。これが最大のメリットです。(休業期間の補償とあわせて120%になります)

      それと、治療費については労働中ということでたとえ100%悪い事故であったとしても(自損事故でも)過失割合に関係なくすべて労災が面倒を見てくれることになります。

      あとは、労災には慰謝料という概念がございませんので、実通院日数においては自賠責に別途、通院慰謝料を請求ができます(労災を先行使用していた場合においてもある一定の金額においてははいただける決まりとなっております=按分比例といいます)

      休業補償についてはもちろん2重どりはできません。

      労災使用のデメリットとしては、最初提出する書類の書き込みが面倒くさいといったところでしょうか。使用した場合の会社へのペナルティなどは特にありません。ご安心ください。
      色々とお書きしてかなり理解し辛いとは思われますが、何度か読み返して理解できないところは再度ご質問ください。

      1. 的確なアドバイス、ありがとうございます。会社の総務課のトップにも、任意保険だと治療費も途中で打ち切りされる事も多々あるので、労災での申請を勧められました。

        あと教えて頂きたい事があります。

        自賠責保険では、通院日数日数応じていくらか頂けたり、慰謝料、通院にかかる交通費なども降りるとの事でしたが、労災保険でまず申請した場合、こちらは頂く事はできなくなるのでしょうか。それとも二重取りではないから、申請すれば頂けるのでしょうか。

        現在、相手のトラック運転手側の被害者意識が強く、1対9の過失割合二重しろ、との主張で、保険会社同士の話し合いが進んでいないようです。
        これだと、余計労災にした方が後々いいかも、と思いました。

        1. しあわせこ様 お世話になっております。結論を先に申し上げますと、労災でいただけない慰謝料や交通費については自賠責でいただけるのですが、場合によっては全部はいただけなかったりする「場合」もあります。理由としましては先日申し上げました「按分請求」というものですが、労災もかかった治療費の一定額については自賠責に請求をしますので、もしそれによって上限の120万を超えた場合においては、慰謝料・交通費・休業損害・治療費などを合算した後に比例した額を支払ってくれるといったシステムとなります。不思議な感じがするかと思いますが、これは国と保険会社の約束みたいなものです。予断ですが、今回は労災が使えたことによって補償がうけられるケースとなりましたが、こういった場合に備えて人身傷害保険に入ることをお勧めいたします。入っていると過失割合に関係なく上限まで補償を受けることができるからです。是非ともご検討を。

          1. お盆にも関わらず、返信頂き感謝しております。按分請求ですか、知らなかったです。これは弁護士さんに相談してもどうにもならない事なのでしょうか?
            今回の事を踏まえて御教授頂いたように人身傷害保険に入る事を考えます。ありがとうございます。

          2. しあわせこ様 こちらこそ御贔屓にしていただきありがとうございます。按分請求というのは、相手方との取り合いではなくてかかった治療費支払った労災との折半ですから、こればかりは弁護士にお願いしても難しいと思います。ただし、弁護士にお願いすることによる慰謝料の増額や、過失割合においても有利となるかもしれませんので相談してみることに自体にはメリットがあるかもしれませんね。がんばってください。

          3. ありがとうございます。いつもわかりやすい説明で助かります。面倒がらずにもう少しがんばってみます。

  16. 青信号の交差点を直進していたら、軽トラックが強引に右折してきた為、急ハンドルをきって、車同士は接触しなかったものの、自車は電柱に激突。最初は20:80と言われましたが、相手側は、車の接触が無かったので、30:70と主張し、譲りません。これはだとうなのでしょうか。

    1. 開田様 こういった事故の形態を「誘引」と言います。自者の走行速度などもお伺いしてみないと何ともいえませんが(制限速度をオーバーしているのであれば過失割合を修正される原因となります)おろらくは、通常は誘引であろうとなかろうと過失割合は変更されませんので、もし相手がそういった主張をされるのであればその根拠となる資料の提示を求めてはいかがでしょうか。

  17. T字路のたて棒の方から右折しようと徐行してたら右から車がきてるのが見えて停止。
    相手はスピードだしてるせいか止まりきれず衝突。ですが相手は一方通行逆送です。
    相手は最初自分が悪いと言っていたのにこちらが悪いと言ってきました。
    過失割合を教えて下さい。

    1. 道路の幅にもよりますが、同幅として相手の逆走を考慮すると50:50です。

      1. 道路幅は同じでこちらが停止して20秒後位に衝突。
        相手はこちらが頭を出しているのを見ていなかったみたいです。
        停止していても50.50
        変わりませんか?

        1. ①道路が同幅であり
          ②自車は右折
          ③相手車両は直進

          以上の事故形態で判例では70:30です
          ただし、相手車両が一方通行の逆走という重過失がありますので
          修正要素として+20を追加しています。
          よって50:50という見立てをさせていただきました。

          自車が明らかに先に進入していたという内容が立証できるのであれば
          +10の修正ができますが、これは双方主張の主張が食い違うのであれば
          ドライブレコーダーや目撃者などの「第三者の目」が必要となってくるものですので、
          可能な限りの証拠を集めてみてください。

  18. 車同士の事故です。
    二車線道路で左車線にバスが停車中で、その後ろは何台も渋滞で止まっていたため、出てくるかもしれないと、注意しながら中の車線を走行していました。
    バスが合図を出し、進み始めたのを確認したので、そのまま直進すると、何かに衝突。自分がバスの後方にぶつかったのかと思ったが、バスの後続車が当方の走行していた車線に進路変更して入ってきて衝突していました。当方、左前を破損。
    相手は合図をしたと言っているが、確認していません。
    過失割合は相手7:当方3とのこと。
    これは妥当なのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    1. 相手の破損箇所にもよりますが、10:90を主張してみてください。

      1. ご回答いただきありがとうございます。
        破損箇所によって何か変わるのでしょうか?
        相手の車は右前を破損、当方は左前を破損しています。
        現在までに過失割合について交渉していますが、全く歩み寄りもなく、こちらの意見は聞き入れてもらえません。ドライブレコーダー等、証拠もないのでこのまま相手の主張が認められそうで納得がいきません。

        1. 今回のような前方に停止車両ありでの急な割り込みでの事故の場合は、基本の過失割合は10:90と考えられます。
          衝突し破損した箇所がもし運転席より後ろにあったとすれば事故に対して不可避であったということが立証できますが、
          (直進走行中に左後ろを確認をする必要はないということです)
          左前での衝突の場合は運転席よりは前方ですので不可避とは言い切れず、若干の過失は出てくるのではないでしょうか。
          もし、不可避であることを主張されるのであれば相応の立証をする必要がありますが、目撃者や事故において供述してくれる方を見つけるのは今回のケースにおいては難しいかもしれませんね。

          ウィンカーが出されていたといった相手側の主張がありますが、法規走行においての進路変更でのウィンカー点灯するタイミングはおおむね3秒前と決まっていますので(教習所などで習ったと思います)
          例えば進路変更を行いながらウィンカーを出して衝突したとしてもそれは「出した」とは言いません。
          そのあたりはちゃんとはっきりとする必要があると思われます。

          30:70では納得はできないかと思います。
          保険会社は交渉において都合のよい判例を持ち出して主張してくると思いますので、
          きちんと反論できるだけの材料をご自分なりに集めてみてください。あとは結果を急がないことかと思います。
          がんばってください。

          1. ありかとうございます。
            がんばって主張したいと思います

  19. 片側3車線の交差点での接触事故です。
    南から右折レーンに入り 前方車両に続いて減速し、右折信号が出たので、前車両に続いて右折し東に向かって進行中、渡りきる寸前で北から来たバイクと車右フロントが接触バイクは転倒しました。幸い怪我も軽いかすり傷程度でした。警察を呼び物損という事で処理が終わりでしたが、駆けつけた親族の方が人身にするとのことで、その場でまた現場検証が始まりました。
    バイクの方は北から直進でしたが、左車線の脇を走ってきており、また こちらが右折信号で進行しているにもかかわらず、信号が青だったと主張しています。私の後ろにも車が付いていたのは覚えています。
    そして北からの直進の車は停止線で停まっていたと思います。
    保険会社を介入していますが、私は右折信号、相手は青信号と話が決着しそうにありません。人身するかしないかも警察に聞いてみると、相手の方が迷っているとの事です。怪我も軽い擦り傷と多分打撲はあるはずですか、救急車で病院に行ってもらって、しばらくしたら異常なしと現場に戻
    って来られていたのをみると、何を迷っているのでしょうか?
    また、上記の場合 過失割合はどの様な見解になるのでしょか?
    よろしくお願いします。

  20. 東西の優先道路で自分が南から北に交差点を横断
    相手は東から西に直進、南から東に一旦停止線あり停止して、相手との距離もあり、交差点を横断!
    自分の運転席側のリアバンパーと相手の運転席側の
    フロントフロントが接触です!

    この場合どちらに過失が大きいのでしょうか?

    1. 双方の速度にもよりますが、一般論で言いますと狭路から飛び出した方の過失が大きくなると思われます。

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