人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
以前2回質問させていただきました者です
後遺症害が認められましたので、改めてご回答をお願いいたします
1.入通院期間はH28.12/31~H29.12/27
2.実通院日数は183日(通院のみ)
3.傷病名は、右足関節外果裂離骨折、右足関節外果骨折偽関節、右足関節外果骨折難治性骨折
症状は右足関節圧痛とROM制限
4.減額事由はありません
5.後遺症害は12級
以上です
よろしくお願いいたします
傷害慰謝料117万円(80~140万円)
後遺障害慰謝料290万円(250~300万円)
と計算できます。*赤い本基準(青い本基準)
以前、質問させていただきました者です。
医師から後遺障害診断書をもらいましたので、その内容からご回答頂きたいと思います。
実治療日数は通院のみで170日です。
傷病名は、右足関節外果裂離骨折、右足関節外果骨折偽関節、右足関節外果骨折難治性骨折です。
各部位の後遺症害の内容は、右足関節圧痛、CTにて右足関節変形治癒、spur形成、free bodyあり。
障害内容の憎悪・緩解の見通しとして「右足関節変形治癒を残し、局所に回復不可能ながんこな神経症状を残した」とあります。
自覚症状ではROM障害もあるのですが、医師から、障害が健足の2/3以下ではないので後遺症害として認められないと言われています。
長文になり申し訳ございません。
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
ご質問の中で医師から「健側の2/3以下」とありますが、正しくは、後遺障害に該当するのは健側の「3/4以下に制限」の12級からとなります。(もっとも、可動域は非該当でも、後遺障害は認められると思います。)
はじめまして、始めての事で、何もわからず、自分でいろいろ調べているのですが、やっぱり難しい事ばかりなのでアドバイスお願いします❗人身事故にあって、一週間ほどになり、今も治療中ですが、私が自転車で相手は自動車でスーパーの駐車場から左折するために、歩道を挟み一時停止していたので、車の前を通りすぎようとしたら、左側の確認せず動きだしたので自転車の後輪に当たった事故です。その車は、すぐ止まりもせず移動していたので自転車を押しながら、追いかけ100mほど離れた信号待ちで止まって貰いました。私も怪我は、たいしたことないのですが、止まって怪我の確認せず動きだし事が、許せませんでした❗こんな内容の事故なのですが、保険関係の手続きなど調べもしないで、保険会社の言い分に、納得してはいけないよと、言われました。まず今、分からないのは、総治療日数と実治療日数って意味の違いは何ですか⁉長文になりすいません❗
>総治療日数と実治療日数って意味の違い
総治療日数とは治療が終わるまでの期間です。対して実治療日数は通院した日を数えて合計したものです。
停車時に横から追突され10:0。頸椎捻挫、両上肢不全麻痺、腰椎捻挫と診断されました。事故から3ヶ月目で通院日数は50日。休業は30日で年収は500万程度です。慰謝料はどのくらいでしょうか?また、レントゲン上ストレートネックと言われましたが後遺障害認定は3か月では難しいでしょうか?職業上、両手のしびれがあり穿刺することが現状では困難です。
「事故から3ヶ月目で通院日数は50日。」という通院実績に対して慰謝料を計算すると裁判所基準では53万円が通院慰謝料と試算されます。なお、自賠責基準では75.6万円となります。
お願いします
1.240日
2.14日入院、通院50日
4.両側外傷性肺気胸、右腕尺骨折、右足左足挫傷、腕はプレート固定で抜く予定はない
5.顔に少し傷あとあり、化粧で分からなくなる程度、外傷性気胸の術跡が両脇にあり
裁判所基準の慰謝料では140万円以上と試算できます。「特に重症」となれば176万円が相場ということになります。
また、傷跡についてはコレとはべつに勘案し慰謝料の対象とすることも可能です。
ありがとうございます。今後足の傷を手術で綺麗にする予定なのですが、その手術の慰謝料も算定されるのでしょうか?
交通事故の傷害慰謝料は通院実績に対して支払われます。そういった意味で、入通院が生じていれば慰謝料の対象となりうることになります。
通院期間が27日で実通院数が13日です。
JAの計算でお願いしたいです。
事故内容は前に止まっていた車だ急にバックしてきました。10:0で話はついています。
計算おねがいします。
JAは慰謝料として109200円を提示してきます。これ以上の慰謝料の増額は考えにくいかもしれません。よってこれがJA基準とも言えます。
入院2日、通院期間120日
実通院日数28日
傷病名頚椎捻挫。所見なし。
後遺症認定はなし。
自賠責基準で252000円、裁判所基準で52万円と計算されます。
腰椎圧迫骨折で入院22日、通院179日
医師に変形したと言われましたが後遺症認定を受けてありません。
慰謝料はどのくらいなのでしょうか?
受け取る賠償金は2400万円くらいが相場のようですが、後遺障害の認定があれば、慰謝料は420万円(11級の後遺障害の場合)、通院慰謝料は175万円と試算されます。
9月27日に娘が人身事故にあい、全治2ヶ月の骨折で通院していました。12月1日に治療終了したのですが相手の保険会社に終了した事を連絡して二週間たちますが何の連絡もありません。示談したいのですが相手の保険会社から連絡あるまで待った方がよろしいでしょうか?お手数お掛けしますが何も分からないので教えてください!
保険会社が通院先から通院履歴などを取り付けてから賠償金の提示が行われますので、多少の時間がかかります。、
総治療日数 184日
実治療日数 96日
休業損害 99,2日で1337014円概払い額
頚椎捻挫 腰椎捻挫の診断
損害賠償額はどれくらいなのか
慰謝料は裁判所基準で90万円、旧任意基準で70万円と試算されます。なお、120万円が超えているという事もあり、自賠責基準は適応外です。
5月14日に咬傷事故にあいました。
小走りですれ違いざまにいきなり噛まれ、飼い主は何をするでもなく散歩を続行、こちらもパニックで連絡先を聞けずでしたが後日再会し連絡先を交換しました。
今の所形成外科と心療内科に通い外科では傷が残る(1〜2cmと5mm程度の二ヶ所)と言われ心療内科では噛まれた事の誘因よる不安神経症と重度の睡眠障害と言われました。心療内科での投薬もあります。(形成外科処方の軟膏は指示の元、使用を止めています)
1、入院・通院期間
今の所通院が5月14日から7月8日(予約)です。
(心療内科の次回予約はいれてません。)
2、実通院日数
予約分を入れると6日
(心療内科もあるので2〜4日増えると思います)
市の法律相談に行き傷の写真を見せ相談した所28万/1月の表を見ながら簡単に説明されましたが慰謝料の計算が今ひとつわからず困っています。25日に飼い主と話し合いがあります。ざっくりでいいので教えていただけないでしょうか?
その一か月28万円の表で言うと、2か月では52万円、3か月では73万円となっております。
返信ありがとうございます。
今更気づきましたが交通事故ではないのに相談してすみません。
実通院6日だとどのような計算をすればいいのでしょうか?
今の所28万を日割して実通院の3倍程度で請求しようと思っているのですが妥当なのでしょうか?(280,000÷30×6×3で考えています)
一応慰謝料はいくらで請求するかは被害者の自由となっています。それに一応の基準があるだけです。よって3倍の慰謝料も特に問題はありません。
ただ、一般的には18万円程度の慰謝料金額が相場であると試算されます。
相手が車、息子が自転車、自転車で徐行する相手の車にぶつかり転倒。左目の上を三針縫いました。
治療期間12日、通院日数4日。
事故後一ヶ月過ぎ、保険会社から送られてきた慰謝料の提示は自賠責基準に基づき33600円、看護料8200円、治療費全額。
顔に1〜2センチの傷は残りそうですが、慰謝料は妥当ですか?
それとも弁護士さんに相談するべきですか?
自賠責基準では受傷の程度(重傷か軽症か)は問われず、一律に慰謝料が計算されます。
すると、提示されている金額は自賠責基準において妥当といえます。
ただし、今回は傷跡が残るということを考えれば、それが3センチ以上であれば後遺障害とされるところ1~2センチなので、これについて本来通院慰謝料で勘案されるべきものです。
しかし、自賠責基準の場合には過失相殺がありません。自賠責基準以上の賠償金を求める場合はすべての賠償金に過失相殺が適用されます。すると、仮に慰謝料が増額されたとしても、過失相殺後に賠償金が自賠責基準と比べてどの程度差があるかを考える必要があります。つまり、過失相殺を考えた後に傷跡に対する慰謝料の請求を試算するという順序でお考えになるのがよろしいかと思います。
追突事故の被害者です。
通院は2日。症状名は、頚椎捻挫。
左首から肩にかけて、凝りのような痛みとだるさが抜けない状態です。
しかしながら仕事が忙しく、なかなか通院ができない状況です。
事故から半月ほどしか経過していないので、仕事の都合を見ながらさらに通院することは可能ですが、どれくらいの慰謝料が見込めるのでしょうか?
交通事故の通院(傷害)慰謝料は最終的な通院期間と通院回数で決まります。よって現時点で慰謝料がいくらになるのかという計算はできかねますが、今の時点では16800円(自賠責基準)と計算できます。(14日間で2日の通院)
入院0
通院3日
通学バスから降車してすぐに息子(7歳)が軽自動車に轢かれました
擦り傷、打撲等あまり重度ではないですが
子供のことなのでどこが痛いと主張するよりは
遊びに行きたいばかりなので
あまり通院出来ていません
本人も大丈夫の一点張り
この場合ほとんど金額は見込めないんでしょうか?
自賠責基準で言うと、通院慰謝料として25200円。
これに加えて、今回は通院日に対して保護者の付き添い看護費というものが認められます。
入通院180日実通院日数160日症状は、むち打ち、左膝の裏が、事故してから、ずっと痛いです!慰謝料は、どれ位でしょうか?
この人身事故の慰謝料は裁判所基準で89万円、任意基準で69万円と試算できます。
建設現場で作業中にユンボにぶつけられました。病名は外傷性腰椎症で入院期間19日実通院日数
22日、症状固定まで5ヶ月と4日です。労災では休業補償6割と後遺症慰謝料12等級で139万円もらっただけです。加害者はユンボの免許を持っていなかった。交通事故との差額として休業補償4割と後遺症慰謝料(裁判基準)12等級で平均290万円との差額151万円を加害者の会社に請求できるでしょうか?それ以外に通院慰謝料、逸失利益を請求できると思うのですが、どれぐらい請求できるでしょうか?私は31才で日当12000円で働いていました。今は腰のしびれや痛みで仕事ができなくなった。アドバイスよろしくお願いいたします。
労災でもこのようにはっきりとした加害者がいる場合には、ご理解の通り交通事故と同じように差額の請求は可能です。ただ、その金額はとなると細かい計算が必要なので一概には言えませんが、加害者の会社や本人に請求できるということはほぼ間違いありません。
こちらが被害者になります。頚椎捻挫と坐骨を痛め全治10日。初期の妊娠で流産の可能性があるとのことで、中絶をします。査定額は、いくらになりますか
こちらをご参照ください。
交通事故による人工中絶
こんにちは。
保険会社より、示談案が届き早々に回答を迫られております。
慰謝料の提示が、少し低いと思いましたのでご相談させてください。
以前、自転車で通行可能な歩道を左右前確認しながら通行中に
私の見えない位置(後ろ)で、歩行者がショルダーバッグの紐を
自転車の後方車輪に挟み込み(故意ではないでしょうが)、
私はアクロバットをして左手首を骨折しました。
手術をした方がいいとの事でしたが、金属アレルギーで手術ができず、ギプスを3週間ほどして
リハビリも続け、1年半ほど通院しましたが今もまだ痛み、多少の可動制限もあります。
とりあえず症状固定は認め、ただいま示談交渉を受けています。
慰謝料の提示を受けましたが、自転車対人で人が加害者という珍しいケースなので、参考にできるものがありません。手術に及ぶ怪我とギプス期間があり、少し特殊な骨折(関節上部が縦方向に骨折し動かすとズレやすい)で痛みはもちろん、生活もとても大変でした。また、手をよく使う職業のため会社にもかなり迷惑をかけました。
・傷病名:左橈骨遠位端骨折
・過失責任 加害者10:こちら0で、必要経費は支払いいただける
・通院日数:53日(主治医からの承諾を得ていた整骨院でのリハビリはプラス58日)
・期間:1年5ヶ月(仕事が休めず行けなかった月もありますが、週2日以上通院していた月も多いです)
・加害者の方は任意保険に入られています
おおよその慰謝料を教えていただけると幸いです。
裁判所基準では158万円が通院慰謝料であると試算されます。
また、一般的な保険会社の慰謝料基準では100〜130万円が慰謝料の相場となっております・
早々にご回答ありがとうございます。
やはり現在の提示はかなり少なく70万です。
前回、保険会社に慰謝料について
一般的な相場より少ないのではないでしょうかと伝えたところ、根拠を教えてくれと言われました。
一方、保険会社は「弊社の基準で」としかおっしゃいません。私なりに色々調べてみたのですが、任意保険の計算方法ははっきりとわかりません。一般的な試算方法についてご教示いただけませんでしょうか。
任意保険会社の慰謝料とうのは、自由自在に変化します。「任意」にその時時によって金額を変えてきますので任意保険会社に根拠を求めても、その回答は難しいと思います。