人身傷害保険の請求権が時効となるの場合は一般的な約款では次のとおりとなります。
1、傷害による損害は治療が必要と認められない程度に治った日の翌日から起算して3年
2、死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年
3、後遺障害による損害は症状固定日の翌日から起算して3年
2、死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年
3、後遺障害による損害は症状固定日の翌日から起算して3年
1と2は自賠責保険などと同じですが、人身傷害保険の時効では「1、障害による損害は治療が必要と認められない程度に治った日から起算」というところが特徴的です。
自賠責の時効では、その起算日は「事故日から」とされていますが、人身傷害保険の時効ではその起算日は「治療が必要ない日から」となっています。
*各社の人身傷害の約款で再確認が必要です。