人身事故>人身事故(傷害)による慰謝料>01.交通事故により負傷したが慰謝料はいくらか。
01.事故により負傷したが慰謝料はいくらか。
交通事故で入通院をした場合に認められる慰謝料は、入通院の日数と受傷の程度で決まります。
そして、慰謝料は現在ではいくつもの実務の積み重ねにより定額化されつつあります。
しかし、その定額化されつつある交通事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。
その名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。(非売品)
この赤い本以外の二つの基準は、「自賠責基準」と「任意保険会社基準」です。
慰謝料基準
・ 自賠責保険 一日4200円
・ 任意保険 非公開基準
これらの金額の根拠は、
裁判所(弁護士会)基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる限度額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
ちなみに、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
そして、中でも自賠責基準を除いた慰謝料には下記の4つの増減額事由が適用されます。
増減額事由
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
日数
・ 自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
・ 任意保険基準 非公開
原則として、これらの基準は強制されるものではありません。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされます。
つまりその示談の仕方、何を主張するのか、テクニック等で賠償額は違ってくるといえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、
慰謝料を払うから後遺障害認定してくれといった交渉がなされたりします。交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤
い本基準の金額になるし、自賠責の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は裁判所基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、肝心な慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
大まかな慰謝料は、任意保険も含めて無料で診断しますので、メールで入院、通院期間と実通院日数、症状、減額事由があればその内容をご連絡ください。
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