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交通事故により流産・死産や中絶をした場合の慰謝料は?

交通事故が原因により、妊婦が流産をした場合には、通常の通院慰謝料だけでは到底、精神的損害を賠償したとはいえません。そこで、この流産・死産や中絶に対する慰謝料は別途認めます。

なお、流産とはここでは妊娠7か月前に流産したものを言います。

慰謝料の算定方法は、生まれた後の死亡と同様に、胎児の成長具合や夫婦間にとってどれほど望まれた子なのか、またその家族構成によって決まってきます。

一応の目安としては、妊娠3ヶ月で100万円程度、10ヶ月で600万程度です。また妻とは別に夫自身の慰謝料も妻の2分の1程度は認めても良いですが、いずれも裁判上の請求の話です。

損保会社としては、妊娠3カ月以内で30万円、6か月以内で50万円、7か月以上で80万円という、いわゆる任意基準なるものを提示してきます。

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