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家事従事者の場合、「主婦」に限らない!

[記事公開日]2006/12/03
[最終更新日]

交通事故で家事従事者が死亡した場合に逸失利益の算定方法は、「休業損害の主婦は休業損害とは無縁なのか?」と同じ考えです。

家事労働は、給料などを得ているわけではありませんが、その評価は高く財産上の利益は十分にあるとしています。家政婦を雇えばその金銭的負担がわかります。

基本的なことは、休業損害のところで説明しているのでここでは家事従業者の定義について、詳しく説明します。実務では家事従業者とは主婦に限らず、「主として家事労働に従事するもの」としています。

具体的には「性別、年齢とらわれず、主婦的労働を行っている者」です。男子の場合も家事に従事していれば、これに当ります。

ここで問題なのは、主婦ではなく主夫の場合にも、家事従業者の逸失利益の基礎収入として使用する「女子全年齢平均給与額」を使用するのかといったことがあげられます。

男子なのに女子の給与を基礎とする?

この点については、いまだ十分に議論の尽くされていないところで結論はでていません。現実に失った家事従業労力と考えれば通常使用する女子平均給与でもOKですが、男子として失った労働力とみれば、男子平均給与額を使用したいです。もっとも家事従業者という現実を直視すると、女子平均給与が妥当ではないでしょうか。

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