横断歩道上を走行している自転車と自動車で交通事故が発生した場合に自動車側から「横断歩道は歩行者専用である。よって横断歩道を走行していた自転車の過失は大きい」という主張が行われた場合、はたしてこれ(自転車が横断歩道上を走行していたこと)は過失割合に対してどの様な影響を与えるのでしょうか。
目次
法律上の区分
自転車は、道路交通法上は軽車両に分類されています。つまり、自転車は歩行者ではなく車両の一種となっています。
もっとも、自転車については、本来あるべき姿と実態とではかなりの差があり、法律上もあいまいにされてきました。
歩行者の絶対的な保護
横断歩道上において、歩行者は絶対的な保護を受けます。もし歩行者と車両が横断歩道上で交通事故を起こした場合は、歩行者は無過失(歩行者の信号が赤だった場合などは除く)となります。
歩行者が保護される理由は、道路交通法38条1項で、「車両等は、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 」などの条文で歩行者を優先とする決まりがいくつかあるからです。
自転車は優先
先の法38条1項の「横断歩道等」とは、横断歩道と自転車横断帯のことを指しています。そして「歩行者等」とほ、歩行者と自転車を指しています。つまり、車両等との関係では、歩行者または自転車は横断歩道または自転車横断帯上で等しく優先されていると考えられます。
そして、「車両等」とは、法第二条により「車両又は路面電車」の事であると決められています。
なお、「車両」とは「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」の事であると決められています。
つまり、車両等とは「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス、路面電車」であるということになります。
歩行者の優先と自転車の優先の違い
少し主題からそれますが、条文上の「妨げないようにしなければならない」の、その妨げる行為をしてはいけないのは「車両等」です。車両等には、歩行者は含まれませんが、自転車は含まれます。そうすると、歩行者は「妨げないようにしなければならない」とはされておらず、一方的に優先されているのに対して、自転車は「妨げないようにしなければならない」とされており、優先されつつも対歩行者では劣後されているということになります。
この違いが、自転車は歩行者と同じような絶対的に保護されるものではないことを汲み取れる内容となっています。
横断歩道上の自転車
主題の「横断歩道上を自転車が走行する」ことが、対自動車の場合に自転車の過失になるか?という事については以下を参考に考えられます。
平成20年の道路交通法改正では、「横断歩道を通行しようとする自転車は、人の形をした信号(歩行者用)に従わなければならない」と規定されました。このことから、自転車横断帯が設置されていない横断歩道では自転車の通行が法律上においても予想されているものとなりました。
さらに、国家公安委員会からは、「横断歩道は歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げる恐れない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」という告示がでており、これにより、自転車が横断歩道を渡ることを”一定の条件下”では許されている事になりました。
よって、自転車が横断歩道を走行していたこと自体を、自転車の過失として考えることは基本的に無理があると考えつくことになります。
自転車に対して保護をする義務がない根拠が書かれていません。
反対に、自転車が自動車側を保護する義務、及び優先させる義務がありません。この義務が自転車にある根拠がなければ、貴方の考えに正当性はありません。
つまり、道交法は必ず一方が優先されますので、自転車が歩行者扱いされず、反対に自動車扱いされる根拠が必要です。
優先道路を走行する車両を優先させるのと同じで、横断自転車が優先されます。車両である事に意味はありません。
「軽車両が、横断歩道による横断者であるのか」が重要です。
軽車両の横断の問題なのであり、車両の横断の問題ではありません。
ありがとうございます。本文を再構成させていただきました。
対応ありがとう御座います。
当方の端末では何故か、何度コメント投稿しても数分で一覧から消えてしまったので、ご無礼なコメントをした事をお詫びします。
38条の解釈ですが
歩行者+横断歩道と自転車+自転車横断帯
と申されていますが、それでは横断歩道で横断する自転車は優先されなくなってしまいます。
先にも書いた私の根拠、及び自転車の方に優先義務がなく、かつ、歩行者と同じ横断歩道による横断者であると法的に示されているので、申されました解釈は間違いです。
例えそれが正しいとしても、条文でその旨を明確に示した上で、歩行者と等と必ず書きます。
従って、それぞれの区別がない、総称した意味となります。
ですが、自転車横断帯が単体の場合は、必ずと言ってよい程に横断禁止の標識があり、構造上も歩行者の横断は想定されませんので、これこそが38条の対象外なのです。
たしかに「歩行者+横断歩道と自転車+自転車横断帯」という書き方では、「横断歩道で横断する自転車は優先されない」事になりかねません。記載内容を変更し「歩行者または自転車は横断歩道または自転車横断帯上」とさせていただきました。
また、ご意見をもとに、今後「横断歩道上を走行する自転車は優先?過失は軽減されるのか?」という記事を作成したいと思っております。
この度は貴重なコメントを頂き心より感謝申し上げます。
自分が自転車で車道を進行中に前方の横断歩道に車道を横断しようとしている自転車がいた場合、優先されるのはどちらになるのでしょうか?
交差点なのかそうでないかで変わりますが、交差点でない場合は直進車が優先というのが基本です。つまり車道を直進している方が優先というのが基本となっています。(道路状況によって変わる不確かなものですが、、)
私が自動車に乗っている時、横断歩道の入り口に自転車にまたがった人がいました。止まらなければ、警察官にキップを切られますか?
歩行者専用の横断歩道の入り口に、単に自転車にまたがった人がいるだけで、切符を切られることはないと思われます。