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交通事故で眼鏡が壊れた場合は?

[記事公開日]2010/11/28
[最終更新日]

交通事故で眼鏡が壊れることがあります。
こういった場合には、賠償金はいくらまで支払われるのでしょうか。

眼鏡はからだの機能を補完するものですから、対人保障として賠償の対象となります。物損ではありません。対人保障ですから、自賠責保険からも支払われます。

ただ、通常このような財物賠償の場合は、壊れた眼鏡は中古品のため新品額よりも減額されるのが通常ですが、眼鏡については同程度の新品価格をそのまま賠償金として認められる場合が多いです。大抵の任意保険会社は「メガネ代は5万円以内に収めてください」と言われます。これは、自賠責基準のメガネ代の上限だからです。

もちろん、レンズだけが壊れたのであれば、同程度のレンズの代金が賠償金として認められます。

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4 thoughts on “交通事故で眼鏡が壊れた場合は?

  1. 当て逃げされた当時、車に乗せていた楽器の修理代はどうなるのでしょうか?
    ヴィンテージもので現在は作られていないものです。

    1. 流通している価格を調査した後にそれにそった価格で支払いが行われますが、古物であり値段は大きく開きがあるのであれば、交渉の余地があるのではないでしょうか。

  2. こんにちは。交通事故による眼鏡の修理についてでございます。100:0の追突された被害者です。追突により、ツーポイント眼鏡の中央部分が変形しました。ブランド品なので、正規店に修理可能か伺ったところ、ネジが社外品であり、レンズの形も社外規格(別の眼鏡店でカスタム)で修理不能であり、着手できないと言われました。その旨を保険会社に話すと、もしネジが純正ならば修理可能なので、部品代9800円はお支払いするとの回答でしたが、実際には直らずじまいです。この回答には納得がいきません。仮定での話は法的に通用するものなのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

    1. メガネが直らずじまい、つまり修理不能ということであれば、新しい眼鏡を買う費用が賠償されます。実務上、5万円までは比較的簡単に認定されます。新しいものを買ったメガネの領収書で請求をする事になります。

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