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塀や壁、家屋などを壊した場合

[記事公開日]2010/10/15
[最終更新日]

交通事故で破損するものは、車両だけとは限りません。

家屋に車が突っ込むことだってあります。
この場合、その賠償方法はどのようになるのでしょうか。

基本的には、車両と同じように考えます。
基本的には修理で、塀や家屋の立替は認められません。修理費用全額が賠償金となります。

しかし、交通事故が原因で塀などの全体を造り変えなければならないときは、
その造り替え費用が損害賠償として認められます。この場合、造り替えた事により、
本来の寿命を延ばす事から、その差額をどのように処理するのか問題になります。

通常は減価償却により、その差額は損害額から差引かれますが、
現実問題として交通事故が無ければ、塀を造り替えることも無いので出費も無く、
示談の際に揉める事が多くあります。

その他にも、古い石や木などはその経年劣化により変色するのが通常です。しかし、交通事故により一部分だけが傷ついた場合は、その傷ついたところだけを修理すればいいので、交換などをすると、
その部分だけがきれいになってしまい不都合が生じたりします。

こういった物損の場合には加害者、
被害者共に譲歩をしお互い納得の行く形で示談する必要があります。

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62 thoughts on “塀や壁、家屋などを壊した場合

  1. 昨年(H26)11月23日午後2時19分頃、自宅前交差点にて車対車の事故がありました。
    当てられた側の車がスピンをし自宅の塀をなぎ倒しました。
    警官と共に挨拶に来ましたが、後日改めてお詫び伺いますとの事だったので連絡先も聞かぬままでした。
    1週間たっても2週間たっても音沙汰無く、そのうちに保険屋(東京海上日動 内藤)より連絡があり、調査会社が現場の塀を査定しに来るとの事でした。
    知り合いの業者に修理見積もりをお願いしましたが、「今はもうこの塀は製造されていない為、同じ物がありません。コの字型に三方有る塀の内の真ん中なので全部換えないと景観を損ないおかしい」との事で、全部換えると800万程掛かると言われ見積もりを作って貰いました。全部が無理かもしれないので真ん中の一面だけ超える見積もり(400万程)もお願いし調査会社に送って貰いました。{自宅の既存の塀(T-ブロック)は特殊で、中はブロック型の発泡スチロールにレンガタイルが圧着された製品で軽くて丈夫で運転者も怪我が無い作りになっているらしいです。}
    調査会社が調査し終え数日後、保険屋から連絡があり、お宅の塀(TO-EX T-ブロック)は今はもう製造されていない為、修理できませんが現状復帰が基本の為91~2万が損害支払額だと言ってきました。業者にその旨を伝えると、それ金額では直せませんよとの事。
    年末で当方の仕事が忙しくなるので詳しい話は来年早々にとお願いし年明けを迎えましたが、保険屋からは一向にに連絡が無く2月になりました。
    しびれを切らして、こちらから保険屋に連絡をすると、損害支払額約100万に20%上乗せで120万でお願い出来ませんかと返事が返ってきました。
    又、その旨を業者に伝えると、基礎の壊し代と残材処理料と新たな基礎と普通のコンクリーブロック(化粧の無いグレーの物)を積むだけでも優に120万は超えますと言われました。
    当方も素人なので専門的なことが解らない為、業者から保険屋に説明して貰うことにしました。しかし、頑として120万は譲れない、それ以上出せませんとの事で、業者もケツをわってしまい3月に業者を変わりました。
    保険屋から連絡が無いまま5月になってしまい、連絡を取ると、調査会社の担当が4月に転勤で担当が変わった為、新たに一から説明をしている所だと返事が帰ってきました。(こちらからの連絡で、担当の交代を告げ、遅れているのでもう少し待てとはおかしいですよね。)
    事故の加害者からも相変わらず何の音沙汰も無いので頭に来て、警察に事情を話し連絡をして貰い、連絡先も教えて貰いました。即、加害者に電話をした所「えっ、昨年11月の事故の塀の修理が未だですか?もう、とっくに直っていると思っていました。保険屋の連絡して早く直すよう伝えます。」と言われ電話を切りました。
    それから2週間ほど経ってから保険屋からやっと連絡があり、「やはり120万です。」との返答だった。
    全然直せない。
    6月に入る。
    保険屋から連絡が無いまま6月も中旬になり、東京海上日動のお客様相談窓口(鈴木さん)へ電話をし、今までの経緯を説明し保険屋の担当の上の上の上司に、「担当の内藤から全然連絡が来ないし、早く直してくれる様話してくれ」と嘆願しました。
    やっと連絡が来ましたが、「120万です。」しか言いません。
    新たな業者にも見積もり(400万強)を作って貰い保険屋に送って貰い、見積もりの内容の専門的な説明をして貰いましたが、「120万は120万です」との事。
    業者も「この予算ではこちらでは出来ないので、こちらは手を引いても構わないので、天下の東京海上日動さんのお抱えの業者で120万で、被害者様が気に入る様に直してあげて下さい。」とお願いしてくれたそうですが、「それは出来ません。当方にはその様なお抱えの業者はありません。出来ません。120万です。」の一点張りで拉致が開きません。
    新たな業者も手を焼いています。 と、長々と書きましたがこれまでの経緯です。
    どうしたら塀を直して頂けるのでしょうか?ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いします。

    1. 120万円の根拠、つまり、その見積り明細を頂いてみてください。

      その見積り明細でどこをどのように治すのかが判明し、こちらの見積りとどこがどのように異なっているのかが分かると思います。そうすれば、相当な修理範囲とその金額の調整はつくと思われます。

  2. バックをしたら人の家の階段にぶつけてしまいました。
    車はへこんだのですが、階段は傷、破損などは見あたりませんでした。
    この場合どうすればよいのですか?

  3. 住み始めて9ヶ月くらいの新築の自宅に飲酒運転の車がぶつかりました。初めに家の壁の横に衝突。その音と衝撃で外に出て見ると家の前で衝突した車を発見。エンジンを切らずにタイヤをふかしつづけ、逃亡しようとしていました。タイヤはからまいしていて、軽く煙があがる。それを見て逃げるな!と声をなんどもかけるが変わらず。その後車は動きだし、酔っていたせいか、車のハンドルがやられていたのか、再度、自宅に車の正面から家に突っ込まれました。その後警察に逮捕されていきましたが、翌日釈放。保険で家だけ修理してそれでおわりとゆうのは、納得できません。逃げよーとしなければ、2度目はなく、また、逃げるなと声をかけた私は車の再発進で身の危険、恐怖を感じました。エアコンの室外機も壊れてエアコンも使えません。

    1. その加害者には然るべき刑事処分及び行政処分が科されると思います。また、慰謝料の請求は非常に困難ですが、それほどの恐怖を感じていたのであれば不可能とは言えません。

  4. こんにちは。
    昨日、家の玄関に他人の車が突っ込んできました。玄関の扉が全損しました。今朝もう一回確認したら、玄関の左側、扉から1.5m位の外壁に縦方向に亀裂が発見しました。亀裂は1階の出窓から基礎まであります。この亀裂の補修も自動車保険の補償範囲でしょうか?

    ご教示願います。

    1. その亀裂について、事故との因果関係が認められる場合は、間違いなく自動車保険の対象となります。

  5. 運転ミスにより自ら居住する賃貸物件の外壁の一部を破損させました。
    保険会社の見解としては、賃貸と言えども自己管理下の為、保険適用外とのこと。今後の対応はどうしたら良いでしょうか?

  6. 家の前の舗装されていない道路(市道)に建築関係の大型クレーン車が侵入し、道が陥没しました。それによってブロックのひび割れ破損とフェンスの歪みが生じています。相手は過失を認めています。最初のやりとりのなかで相手への不信感も生じ、こちらは懇意の造園屋に頼み相手に修理代を請求したいと思っているのですが、自分のところで補修するといってききません(お金が安くすむから)。加害者に補修の方法をごり押しする権利はあるのでしょうか。

    1. ごり押しの権利はありませんので、信頼できる業者に施工をお願いしてみてはいかがでしょうか。

  7. 昨日交通事故により、フェンスを壊されました。
    しかし、相手から何の連絡もありません。
    どうしたら、良いでしょうか?

    1. 加害者が判明しているのか、していないのかによって対策が異なります。判明している場合は、損害の請求を行ってください。

  8. 去る8月車を誤って田んぼに乗り入れてしまいました。幸い稲等には殆ど影響はなかったのですが、被害者は車が乗り越えたコンクリート壁が今後の水流れに影響するとして約5メートルの壁面全部の修理費用を要求しているようです。自己以来保険会社と被害者間で話し合いを続けており、保険会社から被害者には賠償金額の提示をしておりますが、被害者は金額が低すぎるとして頑として応じないそうです。しかし、被害者側からの金額提示もないとのことで、完全に暗礁に乗り上げた状態です。当方としては保険会社に任せるしか手はないのですが、保険の更改が来年5月に控えており、それまでに解決しないと事が複雑になるのではと懸念しております。今後の対処の仕方について助言をお願いします。

    1. 既に発生した事故と自動車保険の更新はあまり関係ありません。例えば更新しなくとも事故対応は継続されます。

  9. 先日交通事故に合いました。
    優先道路を走行中に左から出てきたトラックに車両側面に追突され、反対車線に放り出された為慌てて左にハンドルを切り、ハンドルを切った為そのまま壁に激突しそうになり更に右にハンドルを切ったのですが、全くハンドルがきかずに民家の壁に激突してしまいました。
    過失割合としては9:1くらいになります。
    この場合民家の壁の修理等に関してはどういった扱いになるのですか?

  10. 新築一戸建て住んで三ヶ月。7トントラックが家の外壁に衝突しました。

    物損事故慰謝料請求できないとなっていますが、新築でこれから住む家に。とおもうと納得できません。
    慰謝料請求難しいでしょうか?

    1. 残念ながら、物損に対する慰謝料は認められていないので、請求をしても拒否されたら諦めるしかありません。

  11. 先日車がノーブレーキで店舗駐車場に設置しているネオン看板周辺に飛び込んできました。
    看板には当たらなかったものの,周囲の生垣がめちゃめちゃになり,加害者の方はその生垣のお陰で一命を取り止めたと言っても過言ではないほどの大事故でした。
    命を落とさなかったのはこちらとしても幸いでしたが、生垣に加え,周囲のアスファルトにも一部ひびが入りました。

    また,高さ約5メートルのネオン看板は築35年ほど経っており,老朽化に加え,今回の事故の大きな振動の為支えている4本の支柱のうち3本が折れていました。
    今は1本だけで支えている為、早急に工事をしなければなりません。

    相手の保険会社は店舗の玄関先だというのに10日以上経過してようやく調査にきました。
    保険会社によると,看板の支柱と今回の事故の振動による因果関係は認められないため,現状復帰のみということ,支払保険金は植込みとアスファルトのひび補修のみで約50万とのことでした。
    その対応の悪さと,思った以上に安い金額だった為社長が気分を悪くし,全て工事をするとなると400万以上かかると調査員に口頭で伝えてしまったようです。

    植込みも30年以上経っている為、同様の木は手に入らず,現状復帰と言っても元の景観には戻りません。

    こちらは正式に見積を出した訳ではなく、店側も老朽化は分かっているので一部を出してもらうつもりだったようですが,保険会社としては看板を含めた修理代を全額出すよう言われたと受け取ったようです。

    それからしばらく経った先日,いきなり保険会社の弁護士より因果関係が認められないので、50万以上の金額は一切出せない、異議があるならば法廷でとの書類が送られてきました。
    こちらから正式に工事の見積を出していないのに,内訳もなく一方的に50万との金額を提示されています。

    こちらが被害者であるにもかかわらず,加害者側の弁護士から金額を突き付けられ,これ以外の要求には一切応じないと言うような理不尽とも思える一方的な要求に従わないといけないのでしょうか。
    恐らく400万という金額を口走ったために弁護士が出てきたのではないかと思いますが,当方としてはそこまで要求するつもりはありません。こちらとしてはどういう対応を取ったらよいでしょうか。

    長文で申し訳ありませんが、ご助言をよろしくお願い致します。

    1. まずは提示されている50万円の根拠をしっかりと調べることから始めてください。もし調べることができないのであれば、こちらの主張である金額の根拠を明確にさせることは必要かと思われます。修理金額の根拠がしっかりと判明しているのであれば、弁護士であっても無碍な態度は取れないと思われます。

  12. T時の道路で、左に曲がる時に人の家のコンクリートに
    車の後輪が接触して、傷が入ってしまいました。

    どうすれば、いいですか?

    1. その人の家に住んでいる人に「傷をつけてしまいました」と謝りに行くことが必要だと思います。

  13. 先日、家の塀に車が追突しました。塀とフェンス、ポスト(玄関タイルに埋め込み式)が壊れました。
    これらは保険会社(加害者側)が修理してくれるとの事ですが、ポストを取り外して新しいポストに交換するのに、タイルを壊しての作業になります。タイルは同じ物の生産がなく、色も表面の感じも、まったく違うタイルでポストを取り外した部分のみの、交換になると言われ、正直受け入れられない状況です。
    タイルは玄関の中、外同じ物で揃えていました。本当は、中外も同じタイルで全面修理してほしいと思っていましたが、玄関の中の部分は仕方なく諦めようと思っています。
    しかし玄関先のとても目立つ外のタイルが一部分だけ違うタイルで我慢する事が、どうしても出来ません。どうすればいいのでしょうか。事故を起こした方も、ちゃんと修理してあげてほしいと頼んでくれているみたいですが。

    1. 相当特殊なデザインでなければ、全ての交換が認められることはありませんが、たとえば壊したタイルだけではなく、多少交換枚数は増えたとしても交換タイルを利用したデザインに仕上げるといった方法を妥協案として要求する方法もあります。

  14. 最近、家の塀の横に車を停められたのですがそのさいに橋げた?と橋げたの間に無断駐車した車が落ちてひきあげるさいにモルタルの橋げたにきずがいきました。どう対処すべきですか?

    1. 基本的には引き上げる費用を負担した者がそのモルタルの修理費用を負担するべきものと考えられます。つまり引き上げる責任を負ったものです。

  15. 先月田舎の実家の事ですが

    木造平屋建て築80年大きな家です 内装や一部リフォームした部屋
    もあります 国道沿いに建っています 大型トラックが家の中に突っ込んできました ドライバーが携帯を見ながら運転していたため側壁に乗り上げ 反動で
    突っ込んできたとの事です 幸にも人は無事でしたが 家が基礎部分からはずれ建物自体が曲がってしまいました トラックが家の中を貫通したためです 現在人が住める状態では無く立ち入り禁止となっています 警察の人もこんな事故見た事が無いとびっくりしていたとの事です
    原状回復補強修理等不可能な場合 交通事故による建物被害の因果関係が分かっている場合 加害者側の保険会社にどの程度まで請求できるのでしょうか
    ただ築80年なので評価0円との建てものです
    現実問題家の基礎工事からやり直し建て変えないと駄目だとおもいます 自分たち被害者がどうしても利益を得てしまいます
    それとも直接加害者側の運送会社に損害賠償をもとめた方がよいのでしょうか
    どうしたらいいか悩んでいます
     

      
     

    1. 価値がゼロだからといって、全く賠償金が支払われない事はありません。仮住まいの費用も賠償金の一部です。建替えるにしても家財道具の移動費用なども賠償金に一部です。そしてこれが一番大きいと思いますが、建替える際の解体費用も賠償金として認めさせるべきものです。

      つまり、長い目で見れば「事故の原因で新築が1回増えてしまった事による余計に支出した費用」は賠償請求できます。

      なお、請求は保険会社に行うものです。

  16. 私の止めていた原付バイクが倒れて、他人の家のアルミ門扉の一部分が曲がってしましました。工務店に見積もったところ、部分補修ができるとのことで、被害者側に傷ついた部分のみの補修で納得してもらいました。しかし
    数日後、新しい部品を入れたら古い部分との差が出るので、部分補修の工事はしないで、これでは美観上門扉として使えないので、全部新品にとりかえてくれとのことです。門扉は10年くらい前のもののようです。示談での折り合いはこの場合どこできめたら妥当でしょうか?相手側はなかなか納得しないかもしれません。こちらとしては部分の修理希望で相手側は全部交換です。
     

    1. 判例上は殆どが部分補修のみを認めています。全部補修の費用を加害者が負担すると、被害者が余分な利益を受けることになります。(余分な利益とは、損傷部分以外が新品になったという事実)この余分な利益について被害者が支払う理由はないので、全てを新品に取り換えても支払うのは部分補修の場合の費用だけという考え方になります。きちんと理由を理論的に説明して、若干の気持ちを上乗せすれば理解していただけると思います。

  17. 不動産賃貸業を営んでおります。
    先日、新しい入居者さまの部屋にガスを開栓時に
    既存の古いガス菅が漏れてるらしく、数日後に
    来て、勝手に目立つ場所に穴を開け、露出配管で
    配管工事を行いました。
    床下に点検口があり、露出の必要も無かったし、オーナーに
    告知する時間も充分ありました
    こう言った場合は、とこまで請求は可能でしょうか?

    1. このサイトは交通事故のサイトです。諸法令は確認しておらず、一般的な考え方で申し上げますと、敷地内のガス管は所有者の資産でその修理も所有者負担ですが、ガス会社には保安責任があるようです。とはいえ、数日後に来てという言葉から緊急性はないと判断できます。だとすれば、一般社会常識的には所有者に相談することも可能であったかと思われます。以上が無料でお答えできる範囲です。

  18. 擁壁にトラック(レンタカー)が接触し、上端の角にあるコンクリートブロック4枚とアルミフェンス2枚、フェンスのポール数本が被害を受けました。
    11年3月末に引き渡しされた一戸建てで、外構工事は4月中下旬に完成したと思います。事故が起こったのが6月28日ですので、完工から2ヶ月ちょっとです。
    擁壁の上の部屋は店舗で、擁壁と店舗の間にはコンクリートの土間があります。広さは5m×3m程度だと思います。
    擁壁のブロックを交換するにあたり、土間のコンクリートを剥がさなければなりません。私としては店にするためにわざわざ土間にコンクリートを打設してもらったわけですから、土間を一旦剥がし、すべて打ちなおしてもらいたいと伝えましたが、保険屋さんが出した回答では、土間のコンクリートも部分補修で…、ということでした。
    どうも納得がいきません。立ててから何年も経っているわけでもないですし、なにより、何の問題もない土間のコンクリートに傷を付けて「原状回復」となるのでしょうか。
    原状回復はあくまで元に戻すということだと解釈しています。

    補修の見積等は外構工事をお願いした業者さんに出してもらいました。同じ業者さんにお願いした一番の理由は「保証」のことを考えてです。

    保険業界の判断として適当なのでしょうか。

    1. 原則としてはがしたコンクリート部分のみを元に戻せばよいことになります。しかし、今回は、新築であることや店舗予定のための施行であるにもかかわらず、開業すらしていない状態での部分補修なので、その境界が目立つこと自体が損害と考えて全部補修の請求は可能だと思われます。ただし、交渉事なので、境目に対して、全部やりなおすすよりも、より安価なシートを張る事によって対応するという考えもあります。

      1. お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
        やはり、全部補修の方向で話を勧めたいと思います。
        建築関係のものではありませんので、正確なことは分からないのですが、コンクリートにつなぎ目ができると、そこから割れるというのは想像に難くないですし、笠原様がおっしゃるようなシートを貼るという対応も、固いものを上に置きますし、毎日移動させますので不安が残ります。
        なにより、完成してから時間が経っていませんので(何年も経っていれば私も部分補修を認めると思います)、きちんと全面張替えをやってもらうよう頑張ります。

        以上、ありがとうございました。

  19. はじめまして。
    3/11 車が、改築40年以上経っている実家に追突してきました。、半鉄筋3階の建物の梁の部分に追突したため、いろいろな所に不具合が生じてきています。早急に修理しないといけないところは仮補修してくださいとのことで応急処置はしています。 どこか知っているところがあれば見積もりを取ってくださいとの連絡を受け、柱、梁を調節しないという内容の見積もりを取り相手の保険会社に渡したところ、家が古いので見積金額の2割しか出せませんと言われました。そんな金額では当然現状復旧できるわけがなく加害者に連絡をして、その後もう一度相手の保険会社に壊した家を修理する気はあるのですかと聞いたところ、治す気はないと言われました。 こちらから連絡をしない限り連絡も来ないし、誠意がまったく感じられません。建物の柱にも事故での影響は出ていると思いますと保険会社と一緒に来た損害保険協会の鑑定人も認めている事故なので、建物を一度解体し、改めて立てるという内容の見積もりを出し直した方がいいではないかと思うのですが、いかがお考えでしょうか。

    1. 交通事故に限らず、損害賠償は原状回復が原則となります。原状回復によって被害者が利益を受けることはできません。つまり、新築の賠償請求は、40年経過の建物の価値と比べれば、明らかに被害者が利益を受ける事になるので、満額が認められることはありません。
      よって、修理相当額の賠償請求となりますが、建物と交通事故との因果関係がある部分のみを立証して賠償請求する事になります。建物の経年劣化なのか、交通事故のせいなのか、立証が出来なければ賠償はされません。

  20. 2月18日午後建屋正面に車衝突
    破損部(正面角基礎部、正面入り口引き戸サッシ、正面壁、水道管、ガス配管)3月14日修繕工事開始3月17日修繕完了、最終日3月17日に水道管修復
    2月19日より3月17日までの毎日入浴施設、外食施設利用
    従来は業務に交通機関のバスを利用、動線の変化でレンタカー(ガソリン代)使用と従来と異なり出費増。
    物損事故のみの場合は対象物以外には保険は適用されず出ないと聞きますが
    どう請求すれば間接的に被った出費をいただけるのでしょうか、

    1. 物損処理だから○○が賠償されないという事は無いです。
      全ての損害において言えますが、その損害と交通事故との因果関係が確認されれば、賠償請求は可能ですし、また賠償義務も発生します。
      ここでは、玄関への追突で、なぜ交通手段がバスから車に変わるのかという疑問が残るところです。この疑問に、正当な理由が無ければ賠償請求はできません。

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