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衣服や眼鏡が破損した場合

[記事公開日]2010/12/12
[最終更新日]

交通事故にあってしまった場合に、衣服が破れたり眼鏡、入れ歯が壊れた場合には、その賠償金はどのような取扱いがなされるのでしょうか。
 

原則として、メガネコンタクトは必要かつ妥当な範囲で人身事故の損害として認められます。つまり、自賠責保険でも支払われるという事になります。しかし、着衣などは人身事故の自賠責保険では、認められませんが人身損害として認められる場合がります。というのは、支払基準では、衣着や腕時計は含まないとされているのですが、裁判例では着用衣服は含むとされているものが多いからです。
 

とりあえずは、身体に密着し、身体の機能を補完するものは人身事故の損害と覚えてください。いずれにしても、自賠責から支払われるものは自賠責で解決したいと考えるのが保険会社なので、それが物損なのか人損なのかは任意保険会社の判断に任せてしまったほうが良いでしょう。

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8 thoughts on “衣服や眼鏡が破損した場合

  1. 先日に被害者という形で事故に遭った者です。
    東京海上日動の人に服の汚れ、破れた等のことは弁償できないとか言われたんですけど、ネットでは弁償出来るとかって、なんか矛盾しているんですが、出来る場合と出来ない場合があるんですか?

    1. 着衣の破損は損害賠償の対象となります。
      自賠責では対応できないという意味だ供もいますが、説明不足です。

  2. 責任割合の項でも質問させて頂きました。追突被害者ですが、被害車輌の中に業務用カバンがありその中に「ノート型パソコン(作動不良)・電子辞書(亀裂)・タブレット方通信機器(ディスプレイ異常)・ネクタイ(破れ)・背広(傷)携帯電話損傷(電源カバー脱落・電源接続部破損・本体に傷)・カバン自体に傷」等がありましたが弁償して貰えるのでしょうか?

    1. その損傷が、本件事故によって生じたものと推測可能である場合は全て補償の対象となります。受傷の程度や車の破損状況から推測をします。

      1. 有難う御座います。人によって言う事が違いました。弁護士でも「保障されない。」と言う人もあり困惑していました。特に、車内に積んでいた業務で使うパソコン等は作動不良を起こして修理不能に陥り、ネクタイや衣服が緊急で仕方がないのでしょう破れていました。次は、交渉次第なんでしょうか?
        因みに、車は追突され修理費が時価額を超えるので「見做し全損」です。
        当方は、車体が頑丈である事で評価されているBMWでした。長年付き合いのある正規ディーラーは、「これだけの損害は、大きな車か速度差の大きい追突でしょう。」と言っていました。
        弁護士特約で使っている弁護士が、何か頼りない感じがしています。
        将来の「後遺症確定後」の補償ばかりが頭にあるようです。
        事故後、1ヶ月経過して未だ「責任割合」を決める作業に熱心ではありません。

        1. 補償されないというのは立証することが出来ないという意味かもしれません。いずれにしても事故と因果関係のある事が解れば賠償の対象です。その立証を行うのは被害者であり弁護士先生です。

          また、過失割合を決めるのは最後と考えている可能性もあります。一度よく今後の方針についてお話し合いをされてはいかがでしょうか。

  3. 6月15日に信号機の無い横断歩道で車に引かれました。
    服は5月に買ったもので、まだ2週間余りしか来ていません。
    全額弁償はできるんでしょうか。
    宜しくお願いします

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