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13.事故によって義歯、義眼、眼鏡、補聴器を購入したが?


交通事故が原因で、医師の指示で義眼、義歯、義肢、眼鏡、補聴器、松葉杖などを購入する場合があります。 いぞれの場合も、実費相当額が認められますが、眼鏡、補聴器の場合にのみ上限は5万円となっています。

一見、眼鏡などが破損し時は、物損ではないかと思われ、人身事故のみが適用となる自賠責保険は、補償対象外と思いがちです。 しかし、身体に密着し、身体機能を補助しているものは、身体の一部として補償の対象となります。 とにかく、領収書があれば「社会通念上必要かつ妥当」な範囲で認められるので、迷った時にはとりあえず、明細がわかる領収書をもらっておくことです。


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01.自分の怪我に自賠責は使える?


02.加害車が2台以上あるときには?


03.同乗者には自賠責はつかえないのか?


04.自賠責保険金が減額される時はどんなとき?


05.被害者が複数人。自賠責保険金はどうなる?


06.死亡の場合の逸失利益の計算方法


07.時間が経つと保険金が請求できない。自賠責の時効


08.自賠責を請求するのは加害者?被害者?


09.本請求の前にできる内払、仮渡金請求とは?


10.被害者が死亡してしまった場合には?遺族慰謝料


11.賠償金が自賠責限度額を超えた場合は?


12.病院から自賠責保険では健康保険は使えないと言われました。


14.自賠責保険未加入の車と事故を起こしました。轢き逃げにあいました。 〜政府保障事業〜


15.免責の3条件 被害者に自賠責保険が出ない!


16.異議申立 保険金の査定に不満がある。


17.運行とは? 運行中以外の事故にも自賠責保険の適用がある!


18.加害者の悪意による交通事故の場合の保険金の支払は?


19.治癒とは? 治療期間の取扱い


20.構内での交通事故に自賠法3条の適用はある?