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13.事故によって義歯、義眼、眼鏡、補聴器を購入したが?
交通事故が原因で、医師の指示で義眼、義歯、義肢、眼鏡、補聴器、松葉杖などを購入する場合があります。
いぞれの場合も、実費相当額が認められますが、眼鏡、補聴器の場合にのみ上限は5万円となっています。
一見、眼鏡などが破損し時は、物損ではないかと思われ、人身事故のみが適用となる自賠責保険は、補償対象外と思いがちです。
しかし、身体に密着し、身体機能を補助しているものは、身体の一部として補償の対象となります。
とにかく、領収書があれば「社会通念上必要かつ妥当」な範囲で認められるので、迷った時にはとりあえず、明細がわかる領収書をもらっておくことです。
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