道路交通法では、自転車は軽車両に分類されていて、歩行者とは区別してあります。
その理由は自動車と歩行者を区別することによって、交通弱者である歩行者の交通の安全が守れるからです。
自転車の通行場所は、原則として車道の左側です。ちなみに歩行者は歩道の右側を通行するもので、本来なら自転車は歩行者の安全を確保するために歩道を走ることができません。
例外として、路側帯のある場所で、歩行者がいなく、またいたとしても歩行者との間に安全な距離が保てる場合、自転車は適切な速度と方法で路側帯を走ることができます。また、この場合でも、歩道を走る事は出来ません。
かりに、自転車が歩道を走らなければならないときは、自転車を押して歩くほかありません。この場合、自転車は歩行者とみなされます。
しかし、「自転車通行可」の道路標識のあるところは、歩道の車道寄りを自転車は通ることができます。
このように、自転車は交通弱者ではありますが、歩行者に対してのみ交通強者です。歩行者を優先するのは当然で、ましてや、歩行者にベルを鳴らして自転車を走行することは許されません。
ちなみに、自転車同士が並進する事は原則として禁止されています。
(道路交通法19条)
