交通事故で破損するものは、車両だけとは限りません。
塀や家屋に車が突っ込むことだってあります。
この場合、その賠償方法はどのようになるのでしょうか。
基本的には、車両と同じように考えます。
基本的には修理で、塀や家屋の立替は認められません。修理費用全額が賠償金となります。
しかし、交通事故が原因で塀などの全体を造り変えなければならないときは、
その造り替え費用が損害賠償として認められます。この場合、造り替えた事により、
本来の寿命を延ばす事から、その差額をどのように処理するのか問題になります。
通常は減価償却により、その差額は損害額から差引かれますが、
現実問題として交通事故が無ければ、塀を造り替えることも無いので出費も無く、
示談の際に揉める事が多くあります。
その他にも、古い石や木などはその経年劣化により変色するのが通常です。しかし、交通事故により一部分だけが傷ついた場合は、その傷ついたところだけを修理すればいいので、交換などをすると、
その部分だけがきれいになってしまい不都合が生じたりします。
こういった物損の場合には加害者、
被害者共に譲歩をしお互い納得の行く形で示談する必要があります。




擁壁にトラック(レンタカー)が接触し、上端の角にあるコンクリートブロック4枚とアルミフェンス2枚、フェンスのポール数本が被害を受けました。
11年3月末に引き渡しされた一戸建てで、外構工事は4月中下旬に完成したと思います。事故が起こったのが6月28日ですので、完工から2ヶ月ちょっとです。
擁壁の上の部屋は店舗で、擁壁と店舗の間にはコンクリートの土間があります。広さは5m×3m程度だと思います。
擁壁のブロックを交換するにあたり、土間のコンクリートを剥がさなければなりません。私としては店にするためにわざわざ土間にコンクリートを打設してもらったわけですから、土間を一旦剥がし、すべて打ちなおしてもらいたいと伝えましたが、保険屋さんが出した回答では、土間のコンクリートも部分補修で…、ということでした。
どうも納得がいきません。立ててから何年も経っているわけでもないですし、なにより、何の問題もない土間のコンクリートに傷を付けて「原状回復」となるのでしょうか。
原状回復はあくまで元に戻すということだと解釈しています。
補修の見積等は外構工事をお願いした業者さんに出してもらいました。同じ業者さんにお願いした一番の理由は「保証」のことを考えてです。
保険業界の判断として適当なのでしょうか。
原則としてはがしたコンクリート部分のみを元に戻せばよいことになります。しかし、今回は、新築であることや店舗予定のための施行であるにもかかわらず、開業すらしていない状態での部分補修なので、その境界が目立つこと自体が損害と考えて全部補修の請求は可能だと思われます。ただし、交渉事なので、境目に対して、全部やりなおすすよりも、より安価なシートを張る事によって対応するという考えもあります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
やはり、全部補修の方向で話を勧めたいと思います。
建築関係のものではありませんので、正確なことは分からないのですが、コンクリートにつなぎ目ができると、そこから割れるというのは想像に難くないですし、笠原様がおっしゃるようなシートを貼るという対応も、固いものを上に置きますし、毎日移動させますので不安が残ります。
なにより、完成してから時間が経っていませんので(何年も経っていれば私も部分補修を認めると思います)、きちんと全面張替えをやってもらうよう頑張ります。
以上、ありがとうございました。
はじめまして。
3/11 車が、改築40年以上経っている実家に追突してきました。、半鉄筋3階の建物の梁の部分に追突したため、いろいろな所に不具合が生じてきています。早急に修理しないといけないところは仮補修してくださいとのことで応急処置はしています。 どこか知っているところがあれば見積もりを取ってくださいとの連絡を受け、柱、梁を調節しないという内容の見積もりを取り相手の保険会社に渡したところ、家が古いので見積金額の2割しか出せませんと言われました。そんな金額では当然現状復旧できるわけがなく加害者に連絡をして、その後もう一度相手の保険会社に壊した家を修理する気はあるのですかと聞いたところ、治す気はないと言われました。 こちらから連絡をしない限り連絡も来ないし、誠意がまったく感じられません。建物の柱にも事故での影響は出ていると思いますと保険会社と一緒に来た損害保険協会の鑑定人も認めている事故なので、建物を一度解体し、改めて立てるという内容の見積もりを出し直した方がいいではないかと思うのですが、いかがお考えでしょうか。
交通事故に限らず、損害賠償は原状回復が原則となります。原状回復によって被害者が利益を受けることはできません。つまり、新築の賠償請求は、40年経過の建物の価値と比べれば、明らかに被害者が利益を受ける事になるので、満額が認められることはありません。
よって、修理相当額の賠償請求となりますが、建物と交通事故との因果関係がある部分のみを立証して賠償請求する事になります。建物の経年劣化なのか、交通事故のせいなのか、立証が出来なければ賠償はされません。
2月18日午後建屋正面に車衝突
破損部(正面角基礎部、正面入り口引き戸サッシ、正面壁、水道管、ガス配管)3月14日修繕工事開始3月17日修繕完了、最終日3月17日に水道管修復
2月19日より3月17日までの毎日入浴施設、外食施設利用
従来は業務に交通機関のバスを利用、動線の変化でレンタカー(ガソリン代)使用と従来と異なり出費増。
物損事故のみの場合は対象物以外には保険は適用されず出ないと聞きますが
どう請求すれば間接的に被った出費をいただけるのでしょうか、
物損処理だから○○が賠償されないという事は無いです。
全ての損害において言えますが、その損害と交通事故との因果関係が確認されれば、賠償請求は可能ですし、また賠償義務も発生します。
ここでは、玄関への追突で、なぜ交通手段がバスから車に変わるのかという疑問が残るところです。この疑問に、正当な理由が無ければ賠償請求はできません。