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子が起こした交通事故(物損)の責任を親は負うのか?

[記事公開日]2010/11/28
[最終更新日]

18歳以上で免許を持っている人だけが交通事故をおこすとは限りません。自転車での交通事故、原付での交通事故、無免許での交通事故など様々です。こういった場合に、親の責任はどうなるのでしょうか。

交通事故の責任能力があるとされるのは、大体10歳から12歳までの間からとされています。つまり、それ以下の場合には、未成年者自身は交通事故の責任を負わない事になります。しかし、それでは被害者が保護されないので、ここでは親がその責任を負うことになります。

とすると、10〜12歳以上の子が交通事故を起こした場合には、親に責任が無いのかというと、そう簡単ではありません。親がその監督責任義務を果たさずに、交通事故が起こってしまった場合には、親が交通事故の責任を負う事になります。

監督責任義務を果たしていた場合、それ以外、親は責任を負いません。

しかし、18歳の子が交通事故を起こした場合に、法律上は親に責任が無くても、道義上の問題から、親が子の責任を取ることも少なくありません。

いずれにせよ、任意保険に加入していれば問題になることではありませんが。

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10 thoughts on “子が起こした交通事故(物損)の責任を親は負うのか?

  1. 大学一年の息子がバイク同士の事故をおこしました。息子が赤信号を無視、右折しようと停車中のバイクに追突しました。息子は大学の寮におり、私ども両親は直接事故は見ておりません。警察を呼んでその場は処理してもらい、相手の方はそのバイクですぐに病院に向かったそうです。事故は10対0となりました。
    息子が乗っていたバイクは友人からの借り物で、自賠責しか入っておらず被害者様のバイク、友人のバイク

    の修理代は双方の方にお詫びし、こちらで払わせて頂く旨を伝えてあります。
    被害者様が病院に行った翌日、謝罪と病状を聞くために連絡を入れたところケガは二週間ほどの打撲だったそうです。病院代の立て替えも厳しいようなので領収書をFAXしてもらい、その時の病院代19000円を振り込みました。その後連絡がとれなくなり、被害者様の任意保険会社の方から頻繁に連絡が来るようになり、だんだん要求がエスカレートし、今はバイクの新車購入費、毎日の通勤時のタクシー代、残業が出来なくなったとのことでの残業代と、もうどのように対処していいのかわかりません。息子がおこした事故でどこまで親が介入すればいいのか、途方に暮れるばかりです。バイクも、修理なら30万かかると言っています。
    (ホンダのデュオというスクーターだそうです。)
    無知な私どもご享受願えたら幸いです。

    1. 任意保険会社から「はバイクの新車購入費、毎日の通勤時のタクシー代、残業が出来なくなったとのことでの残業代」の請求が来るとは考えにくいです。被害者には、損害の立証をする責任がありますので、それを求めてみてはいかがでしょうか。立証できないものは、損害とはなりません。

      バイクは、その車体に時価を超える修理代を支払う事は原則として必要ございません。

      1. お返事ありがとうございました。当方、自賠責保険の加入のみなのを付け加えさせて頂きます。被害者様のスクーターの修理代が30万円との要求なので、それなら新車の方がいいのではないですかとの被害者様の代理人の方のお話しでしたので、新車購入費用として20万円でとの事で、物損の示談に応じて頂きました。あとは、通勤時のタクシー代を一日5000円の日数分払わなければすべての示談には応じないとの事です。困り果てて、このまま永遠にタクシー代の請求が来るのではと眠れません。

        1. タクシーの利用は、その必要性がある場合に認められます。タクシーでなくとも通院が出来る場合は損害の対象とはなりません。

          1. ありがとうございます。自賠責保険に問い合わせたところ、通院時のタクシー代は自賠責保険から出るが、通勤時のタクシー代は加害者側の自己負担になるとの事でした。事故当初、被害者様と直接お話しした内容では二週間ほどの打撲と裂傷との病院の診断でしたが1ヶ月たった今でも、もらった薬に眠気が出るものがあるとの事と、手足にしびれが出ているとの事で通勤にタクシーを使っているそうです。前述のバイクの新車購入費用を払った後でも、バイクで通勤して頂けないのなら、タクシー代が永遠と続いてしまいます。果てしなく続いてしまうのか、区切りはないものでしょうか。困り果てています。

          2. 私見ですが、電車バスを利用するのが妥当ではないかと思います。電車バスが利用できる場合はタクシーではなくそれを利用する必要があります。

  2. 2日前に追突事故にあいました。
    現場は2車線の道路。私は赤信号の最前列、右車線に停車中でした。
    その際、左車線に停車していた車に後ろからきた車が追突、そのまま私の車にも追突してきました。
    左車線の被害者は救急車で搬送。すぐに警察もきました。私は車の損傷だけだったので、加害者の連絡先のみきいて警察のすすめもあり帰宅。
    その後、加害者からは何の連絡もありません。
    自分の任意保険会社から(私の過失は0なので、相手の保険適応といわれた)
    のすすめて、加害者に電話したところ、加害者は未成年の大学生。乗っていた車は友人のもので、現在保険の加入状況等確認中で何もわからないといわれてしまいました。
    もう2~3日連絡を待とうと思いますが、このまま音沙汰がなければ私はどういう行動をとるべきでしょうか。
    私は、車をきちんと修理してもらえればそれでいいと思っています。
    本人から親の連絡先を聞き出して、親に責任をとるよう連絡すべきでしょうか。
    こういう場合、直接、口頭のやりとりでいいのでしょうか。(加害者は遠方の出身で、学業のために寮生活をしているようです。)

    1. 原則として未成年者は、法律行為と呼ばれるものが出来ません。つまり、示談の際には親権者等のサイン(同意)が必要となります。

      そして、損害賠償の請求ですが、民法709条・710条に基づいて,その未成年者の監督義務者(親権者)に対して損害賠償を請求できるとされています。

      なお、未成年者とはいっても大学生であれば損害賠償の請求自体は可能です。いずれにしても、親権者等には連絡を取らなくてはなりません。

  3. 突然ですが失礼します。
    先日国道を右車線直進走行中、(二車線二車線で中央分離帯無し)
    突然左車線から車線変更をしてきた車両に車両の横っ腹を衝突されてしまいました。(両者走行中)警察に調書を取って頂いて加害者の方にも責任を感じてもらって書面で(車線変更する際確認不足でした。○○さんには全面責任なし)と一筆頂いて現在鞭打ちの通院中です。ですが、向こうの保険屋さんは人身事故の怪我の治療費交通費慰謝料は支払うが、10対0にはならないから物損の修理代は少し過失が出ると言われました。10対0にはならないのでしょうか?後保険屋から医者から頂いた診断書を警察に出さないでほしいとも言われました。何かあるのですか?

    1. 10:0になるかならないかは道路状況にもよりますが、基本的に過失が発生する事故形態です。また、診断書を警察に出すと人身事故となり加害者に罰則があります。

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