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交通事故での交通費の取り扱いの実情

交通事故が発生し通院を行えば、通院交通費が発生します。ここでは、任意保険会社が加害者代理となっている場合を想定して説明します。

基本的には合理的な方法で公共交通機関を使用した交通費となります。
公共交通機関とは、バスや電車の事です。しかし、物損で代車を借りていたりすると「なぜ自家用車で通院をしないのか?」といったように、公共交通機関での交通費について指摘が入り、交通費についても交渉を強いられます。

車の運転が可能であれば、運転ができる程度の症状と捉えられ、その後の調整に悪影響を与えるかもしれません。

任意保険会社が一番好むのは、自家用車の通院で「1キロ15円」の交通費です。
被害者にとって合理的なのは、公共機関交通費です。

たかが交通費とは考えず、損害が自賠責の範囲内で収まるのか、就労可能か、就労先はどこにあるか、通院はいつ行うのか、それは最短距離か、勤務先支給の定期券、物損の対応はどうなっているか、、、

最近は保険会社の、交通費に対する査定も厳しくなっています。

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