交通事故が発生した後の行うべき処理を3つの手順に分けて説明します。
一般的な流れは、1、物損と過失2、内払金請求と後遺症3、治療終了と後遺障害の申請4、示談
1、過失と物損
過失割合の話し合い 過失について
原則として全損害にかかるものなので根気よく調整をします。
物損の話し合い 物損のについて
交通事故によって壊れたものについては、交通事故発生時に既にその損害は確定していると考えられます。よって、いつでも損害金についての話し合いは可能です。場合によっては、「1年後の人身事故の示談の時に」なんて事もありますが、先送りにする理由が特になければ早めに物損だけの示談を行うのが適切です。壊れたものの修理費用、全損としてそのものの価値など、細かい調整が必要な時もあります。
また、この時点で通院を行う場合は、通院先や治療費の支払い方法について加害者と調整をする必要があります。
2、内払請求と後遺症
休業損害の話し合い 休業損害について
休損の日額からその対象期間まで、早め早めに調整を行う方が良いです。示談のときにまとめて休業損害を請求するよりも、月単位で内払の請求をした方がスムーズに解決できます。
通院交通費の話し合い 交通費について
タクシー利用の可否についての話し合い。場合によっては電車バス代などの立替交通費を内払請求します。自家用車の使用では、示談時の請求が一般的です。
後遺症を想定しておく 後遺症障害とは
万が一後遺症が残存した場合に備えて、交通事故当初から早めに対策を講じておきます。後遺症と認定されるには事故直後から治療終了に至るまでの経過が重要で、ここがおざなりにされては、症状に合った等級が取れなくなる場合が多いです。よって、事前に後遺症に対する準備をし、後遺症が残らなければそれはそれで良しとし、後遺症が残れば後遺障害の申請を行えば良いのです。
なお、交通事故の賠償金のほとんどが、この後遺障害に対する賠償金です。逆に通院だけで慰謝料が100万円になる事の方がうが少なく、慰謝料が数百万円になるには後遺障害として等級が認定される必要があります。もっといえば、交通事故で後遺障害の等級を取らなければ、満足できる示談金を手にすることはできないとも言えます。
*全ての損害についてその請求に必要な立証は被害者にあり、立証が出来なければ補償されません。
3、治療終了と後遺障害の申請
治療打ち切りの調整
交通事故では、完ぺきに症状が無くなるまで長期通院をすることはできません。ある程度相応の治療をした時、加害者による治療費の支払いは終了します。
後遺障害の申請
治療を打ち切った時に後遺症が残っていれば後遺障害の申請が出来ます。申請は被害者請求がお勧めです。等級に不服のある時は異議申し立てを行います。等級が認定されれば、まとまった賠償金が支払われます。
4、示談
治療を終えた時、後遺症の申請をした時は後遺障害の等級が確定した時、に交通事故の賠償金は確定します。ここで初めて慰謝料の請求が出来ます。賠償金の請求、精算を行い後遺障害の等級が認定されていれば、後遺障害の賠償金についても話し合いを行います。つまり、総賠償金を計算し、そこから既払金を控除したものを示談金として受け取ります。
個々の事案に応じて、この他にも話し合いが必要になると思います。このサイトの情報を利用して満足できる和解を目指してください。しかし、自らの力だけでは難しと判断した場合は専門家にご依頼をする事をお勧めします。



