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物損の賠償責任者について

[記事公開日]2010/11/28

被害者は交通事故で発生した損害賠償を誰に請求したらよいのでしょうか?

車の名義人?
交通事故を起こした人?
親?

この点、物損の損害賠償請求は、その本人と使用者と親に限定されています。
人身事故のように「運行供用者責任」という概念を持ち出して、いたずらに賠償責任者を増やしたりはしません。

まず、本人ですが、これに争いはないと思います。なんてったって交通事故を起こした本人ですから、交通事故(物損)の賠償責任を負うのは当然のことで争いはありません。

そして、使用者ですが、使用者とは加害者の会社や国などのことです。その者を使用することにより利益を得ている者も賠償責任を負います。利益のあるところには損害もあるという考えです。

この物損の賠償義務者については次のページで詳しく説明します。

戦略
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17 thoughts on “物損の賠償責任者について

  1. 当て逃げ事故に遭いました。7月納車ですから、まだ新車気分です。
    相手は39才(失効ではない)無免許です。
    車は父親が個人経営する会社のもので、勝手に運転しての事故です。
    無保険でした。
    一週間が過ぎましたが、本人からの謝罪も連絡も無く、親は私の名前はもちろん、子供が事故を起こした事すら忘れてるほど、気にも掛けてない状態です。
    補償するつもりは全くありません。
    どうやら、事故を起こした本人は精神障害者らしいのです。
    印籠を出されるように、精神障害者だと争ったとしても、もう何も責任は問えないのでしょうか?
    車などの被害額は30万円程度です。
    また、本当に精神障害者手帳を持っているのかどうかも、確認する方法がわかりません。
    現場は自宅から250km の場所で旅行中でした。
    証拠となる防犯カメラのデータは、あと5日で消去されてしまうそうですし、争うか諦めたほうが賢いのか、判断に迷っています。
    因みに保険の弁護士特約はあります。
    どうか、回答が間に合いますように‥‥よろしくお願いします。

    1. はな様 防犯カメラのデータが必要なようですので、事故状況の説明が必要な交通事故だと思われます。ということは、相手方の対応からしても紛争性が極めて高いと考えられますので弁護士事務所に行かれることをお勧めいたします。

      こういったときのための弁護士特約ですので、早々に弁護士特約を使用し弁護士事務所にご相談されてください。

      1. 早急に対応して頂き、感謝いたします。
        実は昨日、保険会社から紹介して頂いた弁護士に、相談はしてみたのですが‥‥。
        全く相手にもされず、無保険の人間から賠償金が取れると思ってるのか⁉と、かなりきつい口調で突き放されてしまいました。
        防犯カメラデータも、必要か必要じゃないかは、事故証明?がまだ届いて無いのに、そんなこと私にわかるわけがないだろう!と。
        事故証明は、1ヶ月かかることもあるそうですね。
        初めての経験で、わからないから、データ消去まで時間が無いから、専門家にお願いしてるのに‥‥。
        この方が言われる通り、やるだけ無駄なのでしょうか。
        少しでも可能性かあるのならば、他の弁護士に正式に依頼したほうが、後悔しないですしね。
        せっかく弁護士特約があるのですから。

  2. 今年の2月19日、自転車(私)、車(相手)の交通事故で、
    現在も通院中ですが、先日(一週間前)相手側の保険会社から取り寄せた交通事故証明書に物損事故という欄に○がしてありました。
    明らかに人身事故なのにどうして物損事故なのでしょうか?
    また、人身事故と物損事故との今後の補償には違いがありますか?
    大変お忙しいとは存じますが、ご返信お待ちしております。

  3. 先月のことになります。

    嫁が4車線の道路の一番右(右折車線)を走行中
    いきなり大きな音がしました。

    3車線にいた原付が助手席のミラーに当たりました。

    警察は、ミラー同士の接触とのことです。

    警察で事故の絵を見ましたが
    原付との接触場所が線上になっており
    車体は、こちらの車線をこえている状態です。

    相手は、前を見ず走行中足元を見ておりそれで気がつくと
    こちらの車と接触したと言っています。

    こちらの前方に車はいません。
    青信号で右折する為にウインカーをつけで減速しておりました。
    40キロと書かれています。

    この事故での過失割合は、どのようになりますか?

    示談の話になっていますが
    相手が未成年で、親が自分の行きつけの修理工場で見積もりをやり直すとか
    個人的にお金を払わずに修理工場に支払うと言ってきております。

    こちらの修理代が15万
    相手4万です。

    2箇所に見積もり依頼しましたが
    同じくらいの金額です。

    こちらの見積に納得しないと言いつつ
    自分の原付は、勝手に修理されました。
    見積書も修理した会社名も教えてもらえません。

    長くなりましたが、事故の過失割合と、個人的に修理費を請求することは、可能ですか?
    それを拒否された場合どうすれば良いですか?

    よろしくお願いします

    1. 長くなりましたが、事故の過失割合と、個人的に修理費を請求することは、可能ですか?

      原付側は過失を主張しているのでしょうか。
      また、原付がミラーに接触する前は、自車から見てどの辺を走行していたのでしょうか。
      お互いの破損個所はミラーのみでしょうか。

      それを拒否された場合どうすれば良いですか?

      話し合いを繰り返しても話が進まない時は支払督促もしくは少額訴訟でしょうか。話し合いでももちろんですが、少額訴訟となった時の事を考えて、損害の立証の準備はきちんと行う事をお勧めします。

      1. 返答ありがとうございます。

        相手の主張は、こちらも走っていたので過失があると言ってきております。

        お互いのミラーと、こちらのリアドア・アルミです。

        相手の見積もりすら未だに見せてもらっておりません。

        走行中ですが、原付は車から見て前方にはいませんでした。

        後方か平行に走っていたのだと思います。

        相手は、こちらを見ていないとのことです。

        損害の立証というのは、どうすればできますか?

        3社から修理の見積もりをももらっています。

        相手の主張に個人間でお金のやり取りをするのは、おかしいと言われました。

        修理に出し、請求された金額を修理工場に支払うと言っております。

        修理する・しないはこちらの都合ですよね?

        お手数おかけしてすみませんが、よろしくお願いします。

        1. そのケース通りの事故だとすれば、4輪に過失はないと考えられます。

          「個人間でお金のやり取りをするのはおかしい」とありますが、それがおかしいです。

          債権者(請求する側)は車両の持ち主であり、修理工場ではありません。よって、賠償を受け取るのは当然に債権者本人です。債権者でもない修理工場にお金を払う方がイレギュラーだという事の認識不足です。

          もちろん、債務者は原付を運転していた者となり、修理をする、しないについても債権者の自由です。(未修理の場合は代車代は請求できません)

  4. 初めてご質問をさせていただきます。

    昨年秋、某企業社員が運転の社用車に追突され
    当時はそのまま行ってしまいました。
    軽度のむち打ち症と診断され、人身事故扱いで捜査を
    進めてもらっていました。

    あやしい車両を事故発生から1週間後に特定し
    警察署で聴取、車両同士を突き合わせて確認しましたが
    運転者が「身に覚えが無い」と否認し、そのまま時間だけが
    経過しました。

    今年2月、警察の鑑識が詳細に見分を行った結果
    「衝突した事は事実」との判断を下しましたが
    相手企業は運転者が否認を続けるため、会社として事故発生を
    確認できないとの理由で、何ら解決に向けた行動を
    起こしてくれません。

    運行供用者としての責任について問い合わせていますが
    やはり運転者本人が認めなければ、運行供用者に対して
    事故確認と賠償の対応を要請すべきではないでしょうか。

    運転者の病気を理由に、鑑識結果に基づく実況見分は
    延期されたままです。

    分かり難くて恐れ入りますが
    よろしくお願いします。

    1. 物損については、運転供用者としての責任を問う事はできません。運転供用者は自賠法で定められた人損に対して適用されるものです。
      物損の場合は、使用者責任として責任をという事になろうかと思われます。

      民法第715条(使用者等の責任)

      1、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
      2、使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
      3、 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

      1. 戦略法務 さま

        ご回答ありがとうございました。
        4/4、加害車両運転者による実況見分が終わり
        本人は否認したまま調書を作成して送検される結果と
        なりました。

        属する会社も、この結果を受けて事故を確認したとして
        全面的に賠償していただける事になりました。
        物損、人身ともにです。

        被害者側としては当然の思いですが、ご回答によれば
        運転供用者と使用者の2つの立場があるという事に
        なるのですね。勉強になりました。

        ありがとうございました。

  5. 初めてまして。
    遅くにすみません。
    今日なのですが、高速道路のパーキングで車を駐車場に、駐車中に、
    前の車かバックしてきて、自分の車にバックでぶつけられました。
    そして、相手は車に三人のっており誰1人降りてこず、恐らくじぶんが車に乗っていないと思ったのか、その場で止まる素振りや、車から降りる素振りも一切なく、当たってすぐその場から逃げていきました。
    その場合どうなりますか?

    1. 怪我人が出ていなければ、残念ながら泣き寝入りになってしまいます。人身事故となっていれば警察がある程度捜査をすることも考えられます。

  6. 突然すいませんが質問です。
    以下の場合事故責任の割合はどの程度になるのでしょうか?

    もしかしたらこのHPの内容とは少し異なってしまうかもしれませんが
    参考になればと思いメールしました。

    1.乗用車とバイクの事故。

    2.場所は信号機のない見通しの悪い交差点で道幅は同じ。

    3.乗用車直進、バイクは乗用車の左方から右折。

    4.乗用車は20~30キロバイクは5~10キロ。お互い一時停止はしていません。

    警察の方はどっちもどっちだろうと言っていた事故ですが相手の保険屋さんは
    7・3でバイクの運転手が責任ありと言ってきました。

    理由は直進優先、バイクは右折だからとのことです。
    が、この場合左方優先となると思うのですがどうなのでしょうか?

    文字だけで難しいと思いますがもしよかったら意見を聞かせてください。

    1. この場合の基本過失割合は5;5となります。保険会社には「本件事故は認定基準の143の5:5だ」と言ってみてください。

      1. 突然の質問に答えていただきありがとうございます。

        そう伝えてみます。

        とても参考になりました。

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