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従業員が起こした交通事故の責任は会社も負う~使用者責任~

[記事公開日]2010/11/28

交通事故で生じた損害は、それが業務の執行中の交通事故であれば、会社も本人と連帯して責任を負います。この場合、物損も人損も区別はしません。

ここでよく問題になるのは、業務の執行中であるか、否かです。例えば、会社の車で休日の遊びに出かけた際に交通事故を起こした場合に、会社には責任があるのか?通勤途中は?無断使用は?

こういった場合に一応の目安になるのは「業務性」と「客観性」の有無です。

業務性とは仕事中の交通事故、客観性とは外から見て仕事を行ってるように見えるときの交通事故という意味です。

逆にいえば、純粋なマイカーでの通勤は会社は責任を負いません。(仕事中でもなければ会社の車でもないため)しかし、会社名の入った車で通勤した場合は、客観的に業務中と見えるので会社は責任を負います。

そして、レジャー目的にせよ、無断使用にせよ、会社の事業用の車ならば、会社は責任を負う事になります。社内規定で禁止されていても関係ありません。

まとめると、事業用の車での交通事故、仕事中の交通事故は、本人同様に会社も責任を負わなければならないという事になります。

これが否定された例には、出張に自家用車を利用し出かけたときに交通事故を起こした場合、下記を理由に使用責任が否定されたものがあります。

自家用車であること
通勤に自家用車の利用禁止していること
出張に使用するには上司の許可が必要なこと
加害者は普段業務に関して自家用車を使用していなかったこと

根拠条文:民法715条

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16 thoughts on “従業員が起こした交通事故の責任は会社も負う~使用者責任~

  1. 先日、入金業務で銀行へ行った帰りに事故にあいました。会社に届け出たところ、物損に関しては個人の保険を使用する。理由は社用車でないから。というものでした。そもそも社用車のある店舗など存在せず、銀行が遠くとも従業員が入金に週二回必ず出かけていかなければならないシステムなのに、事故は従業員の自腹などあり得るのでしょうか?(自己の保険を使用することで、現在の等級に戻るまで、保険料が70,000円ほど上がると言われました。)
    社則の、免責範囲内の事故は従業員の負担とする。という一文を盾にとって反論されましたが、そもそもそんな内容は契約書にありません。
    入金業務は誰かがせねばならず、社員は車を持っていないため、パート社員の誰かが車を出さざるをえません。また、通常業務であるのにガソリン代も払われていません。本当に会社に責任は問えないのでしょうか?差額保険料は完全に自腹で、救済してもらえないのでしょうか?

    1. これはとても深い問題が有りますので、最終的には弁護士の先生にご相談ください。使用者責任と呼ばれるものが、会社には発生します。これは、営業中に生じた損害はその会社が負うというもので、利益あるところにまたその損害も帰すという考えが元になっています。

      そして、会社に損害を請求するのは誰か?事故の相手方か?というところでも、手続きは変わるものと考えられます。事故の相手方からすれば、社則は無関係となり、会社に損害賠償請求が行えます。

      そして、会社の損害を従業員が負担するかどうかは、従業員に重過失があったときとされています。通常の過失では責任は生じません。

      ただ、これらの判断は、裁判所が行うにふさわしいとされており、「会社が責任を負う可能性がある」ということ以外、何一つ確実な事は言えないのが現状だとお思います。

  2. 9/9に信号で停車中に後方より追突事故にあいました。
    9/10相手の方とその上司が、家を訪ねてきて、「会社の業務中で車にも保険はかけていますが、彼の不注意なので、保険は使わず、彼個人で払わせます。安心して治療して下さい。」
    相手の方も「私の不注意なので会社に迷惑はかけれないので私が払います。申し訳ありませんでした。」と謝罪の内容でした。自賠責保険も使用しないとの事でした。
    9/14に警察に人身事故の届けを出しました。「ムチウチ3週間の治療」との診断でした。治療に関しては私の保険で行っていますが、車の修理代約28万円に関しては電話で伝えました。
    その後連絡もないので、見積書を送付し1週間の猶予で送金してほしい内容で配達記録付郵便を送りました。(事故後2週間)
    それでも、連絡がなくこちらから電話をし「見積書の受け取り・支払日の確認」をしました。
    約束の日に電話し送金の確認をすると「お金の準備はできていない」との返事でした。
    これまで、けがの具合を気にしての電話もなく、車の修理代で電話をすると「また、連絡します」とだけ言われその後電話もありません。このままではラチがあかないので本日、会社の責任を含めた内容で、内容証明の手紙を出そうと思っています。
    それでも、解決できそうでないなら、やはり弁護士さんに依頼した方が賢明でしょうか?この位の事で引き受けて貰えるかも分からないし、弁護士特約も付けていないので費用も心配です。
    長文になりましたが、宜しくお願いします。

    1. おそらく事故はなかった事、人身事故にしてほしくなかったのかもしれませんが、それはさておき、「自賠責保険も使用しないとの事でした」とはいうものの、自賠責の使用については加害者の一存で決めることはできません。もっとも、「私の保険」を使用されているようなので問題は物損の賠償金かと思われますが、これは会社に請求ができますので、話が進まないようであれば会社と連絡を取った方が良いかもしれません。(使用者責任)

  3. アルバイトの事なのですが 僕は寿司のアルバイトをしていて時々よく寿司のネタを取りに行ってとよくゆわれていました。その時からガソリン代も特にでるわけもなくガソリン代をくれといっても出してくれませんでした。ましてやネタを取りに行くのは原則店長か社長がいかないと駄目なのにこの対応でした。その時に物損事故を起こしてしまいバイクの修理代すら出してくれずガソリン代は払うとかゆうわけのわからない対応をされました。これは法律上どうなるのですか?相手会社は僕のバイクの修理代を出さなくてもいいんでしょうか?

    1. 山本様 会社がガソリン代を支払うといった約束をしている事実があれば、業務においてのマイカーの使用を認めていることになります。そういった場合においては会社の責任はもちろんありますので、業務中の事故においては修理代を支払う義務は発生いたします。ただし、こういったケースではおそらく「行った言わない」の揉め事がおこりますので、まずやらなくてはならないのは、証拠になるものをしっかりと集めなくてはなりません。

  4. 会社の総務担当者になります。先日、従業員が業務中に交通事故を起こしてしまいました。運転していた車両は、レンタカーになります。(通常使用している社用車が修理中だったため)
    当方・車、相手方・二輪車の事故でした。レンタカーは任意保険に加入しているので、事故報告して対応してもらうことになりました。
    そうしている内に、運転していた従業員から相手と示談できそうなので行っても構わないか、と相談を受けました。従業員から聞くと、相手もそうしたいと言っているとのことです。従業員は行政処分、刑事処分の軽減および交通事故の早期解決をしたいと考えて、当事者同士で行う示談の話に前向きになっています。
    会社担当者として心配なことは、個人同士で示談が成立したとしても、使用者責任や運行供用者責任による会社が負う賠償責任は消失しないのではないか、という懸念です。お手数をおかけしますが、アドバイスをいただけますでしょうか。

    1. ご理解の通りです。
      とはいえ、相手から頂く書面の内容にもよって相手が全面的に損害の請求権を放棄していれば使用者責任等も追及されなくなります。
      もっとも、任意保険が対応するので特に問題は無いと考えられます。

  5. 昨日の早朝なのですが、荷物の配送中狭い道に謝って進入してしまい(中型車)ブロック壁に傷を着けてしまいました。結局前に進めなくなり最終的に警察に通報して来てもらい事故処理してもらってレッカー呼んでもらって処理は終わりました。この事故ねの会社の対応なのですが自分で処理しろと保険で対応しないとレッカーの費用も個人負担してくれと言って増す。会社には責任はないのですか

    1. 会社との契約形態にもよりますが、社員である場合は一般的に使用責任は発生いたします。

  6. はじめまして、お世話になります。

    早速ですが質問です。

    当社、営業マンがマイカーで業務を行っておりますが万が一事故を起こした時の会社側の責任について教えて頂ければと思います。

    状況としましては営業マンは通勤、業務ともにマイカーを使用、会社は容認しています。なお、会社には営業車が1台空いています。

    この場合、営業車が空いているにもかかわらずマイカーを使用させていた部分に関しては責任は問われないのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    1. 業務中の事故であれば使用責任が発生いたしますが、業務外での事故であれば問われない可能性もあります。マイカーを使用させていた理由について正当な意見があれば、責任は問われない可能性が高いです。

  7. 会社に責任がある前提として、会社に請求は可能ですが任意保険会社が対応することになるでしょう。

    1. 加害者である運転者本人(会社の車を使用中)が健康上に問題があった場合に起こした物損事故(被害者自宅に車で突っ込み、外構、一部建物を破損)の場合、使用者責任者である会社になんらかの訴えは可能なのでしょうか。よろしくお願い致します。

      1. 加害者は業務中でしたでしょうか。会社の車は会社名などが入っているものでしょうか。
        業務中の場合は当然会社に請求できますが、そうでない場合は状況によって変わります。

  8. 物損の会社責任ですが、業務中に10:0の物損事故を起こしてしまい、個人の任意保険で全て対応した場合、被害者の方が物損額に不満を持ち会社に請求、という事は可能なのでしょうか?
    不満というのは、修理の見積もりよりも保険金の方が少ない(古い車なので時価額が少ない)という点です。
    個人では責任を果たしていると考えていますが、ご教授願います。

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