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人身事故の賠償金について

交通事故が起きた場合には、加害者は民事、刑事、行政上の責任を負います。

民事とは、被害者に対する金銭的な賠償責任です。
刑事とは、刑法208条の2危険運転致死傷罪などです。
行政とは、運転免許証の停止や取消しです。

ここでは、民事上の責任としての人身事故の賠償金についてお話します。

交通事故の被害者とその家族には、交通事故によってさまざま被害が生じます。それを加害者は、正当に賠償しなければなりません。

その賠償の内訳は、大きく分けると3種類あります。

・積極損害・・・現に支出しまたは支出しなければならない損害。治療費、交通費など
・消極損害・・・被害者が生存、健康であれば受けられたであろうと予想される将来の利益の事。得べかりし利益、逸失利益といいます。休業損害など
・慰謝料・・・被害者の被った精神的損害に対する賠償。入院慰謝料、後遺症慰謝料など

人身事故賠償金のフロー

交通事故の損害賠償金の算定には、この請求項目も大切ですが、賠償金額、請求者、賠償責任者、さらには過失割合や支払方法など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。基本となる賠償金算定基準すら3種類あります。

算定方法を間違えれば加害者、被害者のどちらかが損をし、どちらかが得をすることになります。そんなことがおきないように、正確に賠償金を算定する必要があります。

とくに、被害者にとって示談相手が任意保険会社などのプロの場合は、相手が「○○さん、休業損害を請求し忘れてますよ」とか「この金額は、相場よりかなり少ないですよ」と言ってくれる事はありません。逆に加害者からすれば被害者に対して「これは損害として算定することはできません」と、はっきり主張しなければなりません。

示談書にサインをしてしまったら、絶対に後戻りは出来きません。 だとすれば、示談において正確な賠償金算定技術が必要になるのは、いうまでもありません。そこで我々のような交通事故処理のプロが存在するのです。


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“人身事故の賠償金について”への2件のコメント

  1. 青木 より:

    障害2級の兄が自転車で走行中車に跳ねられ、1ヶ月入院後6ヶ月通院治療し後遺症がい11級に認定されました。兄の代理で弟の私が保険会社と示談をします。この場合金額は裁判所判断の80パーセントを基準として交渉すれば良いのか、又どの様な項目に請求する権利があるのかアドバイスをお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      交通事故で損害賠償ができるのは、「交通事故と因果関係のあるもので法律上の根拠を有し立証可能で相当なものと判断されるもの」となります。
      裁判所基準の80%は、妥協点の目安と考えて交渉に臨むとよいです。

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