交通事故の後遺症は医師が「症状固定」と判断したときに後遺症となります。決して任保険保険会社が決めるものではないので注意したいです。交通事故の後遺症とは具体的には、失明、半身不随、関節不良、神経痛などで、医学的にはそれ以上に回復が認められない場合を言います。
手続きは、受傷後6ヶ月を目安に医師が後遺症と判断すると「後遺障害診断書」というものを書きます。それを自賠責保険会社に提出します。その診断書の内容を基本に「損害保険料率算出機構」が後遺障害等級表に該当するかを判断して決めます。注意点は、後遺障害診断書だけが重要ではないという事です。
後遺症の初回申請の場合では、結果が出るまでの期間は大体40日ぐらいです。正確にはこの決定を経て初めて交通事故上の後遺障害となります。つまり、後遺症の賠償金算定のスタートラインに立つのです。
この後遺症の認定は基本的に書類審査になるので、医師に症状をしっかりと伝えることが大切です。後遺症の等級を決定する際に面談が無い以上は、書面で正確に伝える事が、正しい後遺症認定の判断を導くのです。
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一般的に交通事故上の後遺症と認定され慰謝料や逸失利益を算定するには、原則としてこの調査事務所の認定が必要になります。
この流れを簡潔にまとめると下記のようになります。
医師による後遺障害診断書の作成
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調査事務所が交通事故上の後遺障害の等級に該当するかを判断
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後遺障害等級が決定し「後遺障害」となる。
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等級に基づき自賠責保険より賠償金が支払われる。
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この流れは、単純に後遺障害の申請だけを説明したもので、等級を取りに行く為には、他にも戦略が必要になります。