交通事故の賠償金で最も多いのが、車両の修理です。
修理代は当然、加害者が賠償すべきですが、その修理代をどこまで認めるかについて争いが起きる事があります。例えば、全塗装か部分塗装か、部品交換か鈑金(板金)か、代車代は?、、、、
まず、修理代についてですが、これは必要性相当性につき認められます。板金により修理が可能であるならば、交換は認められず、また、全塗装は認められずに部分塗装が基本となり、全塗装は部分塗装では美観を著しく損ねる場合にしか認められません。
年数が経つと、部分塗装ではどうしてもその部分だけがピカピカになってしまい、修理したことがわかってしまいます。また、下手な塗装屋さんの場合には遠目に見ると色が違って見えたりするものです。
しかし、実務では部分塗装が原則であり、被害者が全塗装や部品交換などで得をすることはないというのが、建前です。
その車の価値以上の修理代が必要になる場合、「全損」として車の価値代金が支払われることになります。修理代が支払われることはありません。
*車の時価は「オートガイド自動車価格月報」通称レッドブックを参考に決めます。