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人身事故とは?~人身事故の定義~

[記事公開日]2011/05/17
[最終更新日]

人身事故とは、事故により人が受傷し怪我をした事故の事を言います。対義語は物損事故です。「人身事故とは?」といった語句の定義を説明している法律は存在しませんが、交通事故の実務上で最も重要な資料の一つである「交通事故証明書」の中に「人身事故」という記載が見受けられます。(事故証明に記載される「人身事故」の反対は「物件事故」となります。物損事故ではありません。)つまり、人身事故とは、事故証明に「人身事故」と記載された交通事故ともいえます。これが人身事故の定義と言っても過言ではなく、実際に人身事故なのかそうでないのかは、事故証明で確認することになっています。

人身事故になるとき

この人身事故という記載は、交通事故の当事者が負傷者となり、その診断書が事故処理をした警察署に提出されたとき、もしくはこれに類似した手続きがあった交通事故です。

事故証明に人身事故と記載されるということは、警察署でも人身事故として処理が行われている事になります。逆に言えば、事故証明に物件事故と記載されていれば、警察署では人身事故扱いになっていないということになります。

つまり、事故証明の記載内容で運転免許の処分や罰金の有無が判断できます。ただし、事故証明の記載内容が「物件事故」から「人身事故」に変更される場合もありますので、事故日から間もない時期に発行された事故証明には注意が必要です。

*診断書とは、「交通事故によって受傷し何日間の加療を要する」という内容の病院書式で作成された診断書の事です。

人身事故になった時

警察は、交通事故の負傷に対する診断書が提出された際には、その交通事故を人身事故とします。人身事故では必ず事故の実況見分を行って検察庁に送検します。これにより人身事故に対する刑事処分が検察官によって吟味されます。また、これとは別に公安委員会より行政処分によって運転免許に対する違反点数が加算されます。つまり人身事故となった交通事故には、刑事処分と行政処分の2つの処分が別々に判断されて結果が異なって出る”可能性”があります。

”可能性”と表現する理由は、軽微な事故などは、ほとんど刑事処分自体が行われず、行政処分のみとなる場合が殆どだからです。

加害者となると、刑事処分と行政処分とは別に民事、つまり損害賠償についての対応をしなくてはなりません。これは、被害者にも「請求をする」という観点から関係のある事です。

これが人身事故になる時の流れです。

人身事故にならない交通事故

すでに述べたとおり、警察に診断書が提出されると人身事故となります。よって、警察に診断書が提出されなければ人身事故とはなりません。怪我をして通院をしていても診断書がなければ人身事故にはなりません。この場合、原則として刑事処分などは行われない事となります。

そして、重要なのは、人身事故=通院=賠償金が発生するという事です。当事者には刑事処分(国家から下される刑罰)や行政処分(主に公安委員会から下されるもの)とは関係なく民事(当事者の間で発生する補償話)として必ず賠償金が発生します。賠償金とは、治療費や慰謝料、休業損害等の事です。これらを立証し請求をするのは被害者の役割で、これを支払うのが加害者の役割となります。ただし、自動車事故の場合は、基本的に自賠責保険(共済)が使用できますが、そのほか賠償金については「人身事故の賠償金について」をご参照ください。

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