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ひき逃げの罰則

[記事公開日]2011/04/24
[最終更新日]

ひき逃げとは、法律上、救護義務違反に問われる事を言います。救護義務違反とは車両の運転中に人の死傷を伴なう交通事故があった場合はすぐに車両を停止させ怪我人の救護や道路の危険を防止したりしなければならないのに、これらを行わないで事故現場から離れることによって成立する犯罪です。

ここでは、ひき逃げの刑事処分(懲役や罰金)、行政処分(免許点数)、その基準、その他の罪などを説明します。

「救護義務違反 道路交通法第72条1項」
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(救護義務)この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。(報告義務

ひき逃げの刑事処分

傷害事故は5年以下の懲役または50万円以下の罰金
死亡事故は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

ひき逃げの行政処分

点数 35点

ひき逃げとされる基準

上記の罰則が科されるには、ひき逃げと認識されるだけの事を犯している事が前提です。ひき逃げに該当するには、人を轢いた事に気づいても躊躇なく走り去った程度の事実が必要です。交通事故発生時に、「大丈夫?」と声をかけてから「大丈夫です」と言われたから走り去ったという程度ではひき逃げとされないのが一般的で、明らかに逃走したものがひき逃げとなっていたのですが、最近は厳しくなってきているようです。

轢き逃げの相談を受けることがありますが、親身になってアドバイスをした事故ほど、警察に轢き逃げとされながらも処分が行われなかったというケースが多いことに驚かされます。つまり、ひき逃げとは言い切れないもの(親身になりたくなるもの)は、警察に「ひき逃げ」と判断されたとしても、”余地”はあるという事が言えます。

その他の罪

また、ひき逃げの救護義務違反を犯すと報告義務違反というのが同時に罪に問われます。交通事故が発生した場合には、警察に届け出なくてはならない決まりがありますが、ひき逃げをしているわけですから、救護義務違反を行えば自動的に報告義務違反がついてきます。、救護義務違反の最高刑は懲役3月となっています。

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58 thoughts on “ひき逃げの罰則

  1. 原付で走行中、車に接触し転倒しましたが車を止めることなく走り去られました。目撃者が追いかけてくれたところ350メートル先の店舗駐車場に入ったそうです。目撃者が「何逃げてるんだ!警察呼べ」と運転手に言って下さり、目撃者は事故現場まで戻ってこられ、その状況を教えていただきました。しかし加害者の方は戻ってこられず。警察には連絡をしたそうですが、10分くらいの時間差なら救護もせず立ち去ったのにも関わらずひき逃げにはあたらないのでしょうか。

    1. ひき逃げにするかどうかは警察の判断と考えられますが、救護義務違反に該当すると思われます。もちろん、人身事故の場合の話です。

  2. 初めまして。
    今年の1月21日に交通事故に遭いました。
    相手はブレーキもかけずに、その場から立ち去ろうとしました。
    狭い道路でした。私は相手を追いかけ、広い道路に出る所で、捕まえ警察を呼ばせました。
    救急車の中で、警察から聞いてビックリしたのですが、
    「ぶつかったのはわかっていたけど、物だと思って走り去った」「私に止められなければ行ってしまった」
    と警察官に言っていました。
    後日、現場検証を行った際には「重大なひき逃げ事故だ」と警察官は言っておりました。
    調書の作った時も「厳罰にして欲しい」としてあります。
    この様な場合ですと、ひき逃げ事故として扱ってもらえるのでしょうか?
    4ヶ月たった今も通院中です。

    1. 一言にひき逃げと言っても、行政上のひき逃げと刑事上のひき逃げが有ります。行政上のひき逃げとは運転免許証が取り消されたりします。刑事上のひき逃げは罰金などです。被害者は行政上の処分を容易に知ることは出来ませんが、刑事上の責任については知ることが出来ます。担当警察官に問い合わせて送致先検察庁の確認をしてみてください。なお、片方はひき逃げでも片方がひき逃げとされない場合もあります。

  3. 2014年の10月に信号を右折したところ、ドアミラー付近に何か当たったような音がしたのですが、かすかに聞こえた程度だったので、きのせいだと思い、その場から去りました。
    後日家に警察がきて、人身事故であった事を知りました。
    その後、事情聴取などをして、去年警察の取り調べが終わりました。
    今日、検察から呼び出しの電話があり後日検察庁に行く事になっています。
    この場合の処罰はどんなものになるでしょうか?

    1. 検察で話を聞かれてその後に刑罰が決まります。ここでは刑事上の責任が問われます。

      他に、免停などの行政処分が行われますが、これはまた別に連絡がきます。

      何れにしても、人身事故としては被害者の怪我の程度でその内容も変わってきますが、これに加えてひき逃げという事実が認定されるとそれなりの刑罰になります。

      1. 相手の怪我は、肋骨骨折と聞いております。
        証拠としては、車の汚れが拭いさる跡、目撃者の証言です。
        衣服にタイヤの跡があると聞いていますが、踏んだような振動は一切ありませんでした。

        1. 骨折、タイヤの跡ということが、ひき逃げに繋がっていれば罰金刑が考えられると思います。

  4. 先日交差点を右折した際、横断歩道を歩行中の男性と接触事故を起こしてしまいました。私が横断歩道の安全確認を全くしておらず、勝手に人はいないと思い込んでいました。対向車ばかりを見ていた為、ぶつかった瞬間も何が起きたか分からず、標識か何かかと思い、人という認識は全くありませんでした。400m先のスーパーで人と待ち合わせをしていて、何があったんだ、車を停めようかと考えているうちにスーパーが近付いて来たので、とりあえずそこまで行き車を停めて戻ったのですが、既に通りがかりの人が救急車と警察を呼んでくれていました。その間は5分ほどです。警察にはひき逃げと通報が入ったそうで、駆け付けた警官にもなぜすぐ車を停めなかったんだと厳しく言われました。お相手の方はケガも大したことはなく、全く怒っているようでもなかったのですが。人としての認識がなかったにせよ現場から離れてしまい、すぐに被害者を助けなかった事は事実です。この場合は救護義務違反に当たるのでしょうか。細かな事情聴取等はこれからなのですが、不安でいっぱいです。報告義務は満たしていないが救護義務は免れるということもあるのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

    1. 山田様 まずは警察の指示に従っての事情聴取と現場検証が先決かと思われます。救護義務違反には色々なケースが存在するため、一概にこうだと言う事ができませんが反省し相手に対して謝罪の気持ちを見せることが必要なのではないでしょうか。

  5. 娘が通学路で、車のみらーで、腕を当てられてました。その運転手は、車のミラーを閉じたり開けたり破損がないかを車内で行ない、次は車の窓を開けて、どこ見て歩いとるんや!と、怒鳴りつけその場からいなくなりました。学校から連絡があり、病院に連れて行き全治5日と、軽症の診断でした。警察官と現場検証をして、警官がひき逃げとして、捜査します、と言われたのですが、三日後に、娘が車を見つけ、携帯で写真を撮りました。次の日に警察にその事を伝える電話をしたら、昨日の夜に、出頭してきたと聞きました。加害者の顔を確かめる為に、警察署にいきました。加害者は20代後半の女性で、娘はこの人だと答えました。ところが、警察官は、ひき逃げと、言っていたのに、転んでないし、ひき逃げにはならないと、言いだしました。むしろ、加害者の肩を持つような言動もしました。これは、ひき逃げには、ならないのでしょうか?

    1. 奥元様 お伺いさせていただいた内容のみで判断させていただきますと、救護義務違反に該当する可能性はあります。ただ、警察も証言だけでは慎重にならざる得ない状況なのだとご推察いたします。

  6. 救護義務違反での行政処分について質問です。一方的な加害者になります。お相手全治5日で治療は完了されています。この場合の行政処分ですが、救護義務違反35点+安全義務違反2点+人身事故専らが原因3点 合計40点 4年の免許取消となりますか?複数の要因が重なり 全てひっくるめての35点ではなく、各個々に点数を加算しての合計に達するのでしょうか?初めての事故で動転しています。ご教授よろしくおねがいします。
    又、行政処分というのはこの特定違反行為については全くをもって軽減措置など甘い制度はない。ということでしょうか?いずれ届く聴聞会の出欠を迷っています。

    1. k様 ご指摘の通り点数を加算しての合計となります。聴聞会の出席につきましてはされたほうがよろしいかと思われます。取り消しが覆るとは言えませんが、何らかの弁明をしておけば取り消し期間の短縮となることもあります。

  7. 先日20キロ内で走行中、宅急便の車がハザードと停止を同時に行ったので後続車の私が車の鉄部分(足をかける所)に接触してしまいました。車の塗料がついたのがはっきりわかりました。しかし、自分でもなぜ??とわからないのですが車に1分くらいいてそのまま声をかけることなく走り去ったのです、後日警察がきて調書をとられ相手は人身となりました。近々印鑑をもって警察に行きます。35点の救護義務違反は免れないのでしょうか?夜も眠れず頭がパニックです、十分反省しています。しかし相手の方から接触や連絡は遠慮くださいと言われています。速度も損傷の度合いも少ないのですが、先が真っ暗で何も手につきません。よろしくお願いします。

    1. 救護義務違反および報告義務違反についてですが、点数よりも刑事罰が重いです。10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
      こうした場合においては、相手からの接触拒否がありますので直接の交渉は難しいと思われます。事情を話した上で受任していただける弁護士を探すのが得策かと思われます。

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