ひき逃げとは、法律上、救護義務違反に問われる事を言います。救護義務違反とは車両の運転中に人の死傷を伴なう交通事故があった場合はすぐに車両を停止させ怪我人の救護や道路の危険を防止したりしなければならないのに、これらを行わないで事故現場から離れることによって成立する犯罪です。
ここでは、ひき逃げの刑事処分(懲役や罰金)、行政処分(免許点数)、その基準、その他の罪などを説明します。
「救護義務違反 道路交通法第72条1項」
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(救護義務)この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。(報告義務)
目次
ひき逃げの刑事処分
傷害事故は5年以下の懲役または50万円以下の罰金
死亡事故は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
ひき逃げの行政処分
点数 35点
ひき逃げとされる基準
上記の罰則が科されるには、ひき逃げと認識されるだけの事を犯している事が前提です。ひき逃げに該当するには、人を轢いた事に気づいても躊躇なく走り去った程度の事実が必要です。交通事故発生時に、「大丈夫?」と声をかけてから「大丈夫です」と言われたから走り去ったという程度ではひき逃げとされないのが一般的で、明らかに逃走したものがひき逃げとなっていたのですが、最近は厳しくなってきているようです。
轢き逃げの相談を受けることがありますが、親身になってアドバイスをした事故ほど、警察に轢き逃げとされながらも処分が行われなかったというケースが多いことに驚かされます。つまり、ひき逃げとは言い切れないもの(親身になりたくなるもの)は、警察に「ひき逃げ」と判断されたとしても、”余地”はあるという事が言えます。
その他の罪
また、ひき逃げの救護義務違反を犯すと報告義務違反というのが同時に罪に問われます。交通事故が発生した場合には、警察に届け出なくてはならない決まりがありますが、ひき逃げをしているわけですから、救護義務違反を行えば自動的に報告義務違反がついてきます。、救護義務違反の最高刑は懲役3月となっています。