交通事故で車両を修理する時に、
1.修理価格が時価を上回る場合
2.修理不可能な場合
には「全損」と判断され、車両の時価相当額で賠償金の算定が行われます。つまり、「修理費用>車両の時価額」だと、修理が可能な場合でも修理代は出ません。
なぜ、修理可能でも時価相当額(全損扱い)までしか支払われないのかは、専門的なお話になってしまいますが、簡単に言えば、「損害賠償は、金銭による賠償による現状回復が原則」なので、賠償の責任は「対象物の時価をお金で支払えばそれで終わり」と法的にきまっているからです。
加害者にはそれ以上の責任も無く、また被害者にはそれを請求できる正当な権利もありません。
さて、その全損の価格ですが、自動車価格月報(レッドブック)や中古車価格ガイドブック(イエローブック)や建設車両・特殊車両標準価格表などを参考にして、使用状況を加味し算出します。つまり、車両の市場価格である時価が車両の損害金となりいます。定率法や定額法といった方法も考えられますが、最高裁判所では、これらは妥当でないと判断しています。
そして、算出した額からスクラップ代を足したり引いたりして最終的な額を出します。足すとは廃車に費用がかかる場合で、引くとはまだ残存価値(鉄材代など)がある場合にその価値を差し引くことです。
+買い替え諸費用
実際は、この時価相当額に買換え諸費用をプラスした金額が正しい賠償金となります。もし加害者側が諸費用を提示してこなかったら、きちんとした根拠付け(明細)を行って諸費用の請求をします。