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追突事故の被害者には専門家の意見! 

[記事公開日]2013/03/18
[最終更新日]

追突事故とは?

追突事故とは、停車中または通常走行中の車両等(被害車両)に別の車両等(加害車両)が前方不注意等で追突する交通事故を言います。つまり、被害者が無過失の場合をいいます。このページでは主に被害者が無過失であることを前提に書いていくことにいたします。

ところで、追突事故で一番困るのは、実際に被害を受けた被害者です。追突事故

なぜなら、こういった追突事故が発生してから、事故処理について、被害者が加入している任意保険会社に連絡をしても、「お客様に過失のない場合には当社は示談の代行ができません」といわれてしまいます。しかし、加害者が任意保険等に加入している場合には、その任意保険会社が加害者に代わって事故処理を進めます。すると、知識の不足する被害者は、必然と知識が豊富な保険会社と話し合いを行わなければなりません。

つまり、被害者追突事故とは、交通事故に全く過失が無いのにもかかわらず、味方になってくれる者がいないという、まさに泣きっ面に蜂状態で事故処理を行っていくことになります。

追突事故の示談

追突事故では、過失の示談交渉以外、慰謝料や休業損害についての示談は全て自分で行わなければなりません。追突事故が起きるまで交通事故に関しては全く無知であった者が、加害者の任意保険の担当者という交通事故のプロを相手にして、満足のいく示談結果がでることは難しいといわざるを得ません。

保険会社とどのように対処していけばいいのか?

追突事故での治療方法?

追突事故でムチウチになった時の後遺症は?

追突事故の示談方法?

追突事故での慰謝料?

追突事故が原因のさまざまな不安と疑問と金銭問題には、交通事故の専門家である弁護士か行政書士に頼るしか方法はありません。

ただ、代理店経由で損保に加入をした場合には、代理店が相談にのってくれる場合があります。これは無料で行われるものなので代理店の性質次第ですが、契約者重視の代理店は、交通事故の相談や各種手続きなどを無料で行って頂けるので非常に頼りになる存在になります。念のため私も最高の損保代理店で任意保険に加入をしています。

追突事故の慰謝料

話は変わりますが、ある保険屋さんはこう言いました。

「追突事故ほど儲かる交通事故は無い」

どういうことか聞くと、追突事故の被害者には、間に入って適切な対応のできる”担当がいないので、慰謝料の金額でも被害者をうまく騙せるんだそうです。

交通事故が自賠責の金額での示談なら、任意保険会社は損をしません!

だから、任意保険会社はできる限り自賠責の上限である120万円で収めようとしてきます。もちろん、その時の慰謝料は自賠責基準です。

任意保険会社は、被害者にはさも自分のお金を出しているかのような顔をして、追突事故に対する慰謝料などを提示してきますが、それが120万円以内なら自賠責保険内の解決ということで、原則として任意保険会社の持ち出しはありません。しかし、場合によってはそこを交渉して自賠責以上の慰謝料を出させる事も必要となってくると思います。

追突事故の被害者にとって、損保会社という相手は海千山千の玄人、常に慎重で用心深く示談交渉を行ってください。

そして困ったことがあればすぐに専門家にご相談ください!

ところで、追突事故の慰謝料とどのくらいなのか?というのは気になることろだと思います。交通事故の慰謝料は通院実績に対して支払われる通院慰謝料後遺障害に対して支払われる後遺傷害慰謝料に大別されます。通院慰謝料は、半年間通院を行って60~80万円程度ですが、後遺障害の等級を獲得するとそれだけで最低でも75万円が計上されます。これについては別ページで詳しく述べる事にします。

コンテンツ:交通事故の慰謝料について

追突事故の過失

追突事故、ここでは後突の過失について考えてみます。

加害車には、先行車に対する動静不注意、車間距離不保持の過失が認められる事が多くです。しかし、、回避処置不適切というものも有り、これは「停止した後に衝突された」という被害者がいる場合には「回避処置不適切」と判断されます。

殆どの場合、被害者の過失はゼロとなります。

ただし、追突事故でも被害者側に過失が発生するときも有ります。それは、被害者の運転操作が適切ではなかった時です。「理由のない急ブレーキ」などがこれに当たります。

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52 thoughts on “追突事故の被害者には専門家の意見! 

  1. 追突事故にあい10:0です。8年前に近くの修理屋さんで中古車を購入し任意保険も入りましたが 自分の利益しか考えない様で 困ってます。現在、全損扱いの車も廃車に印鑑証明2通
    、実印のみ委任状ともう1枚押しましたが
    やはりおかしい…お世話になっていたが 大人しくおおじるのはやはり違うかと思い直しています。
    MSの任意保険担当の人も 弁護士特約を使いたいと言うと使うのは揉めた時だけだと、車両で使う人はいないと言います。 本当にそうなのでしょうか?
    ネットを見てると使った方が良いと思うのですが

    1. 弁護士特約は損害賠償の時に使うことができます。もめた時ではありません。確かに車両だけで使う人は少ないようですが、だから利用できないということにはなりません。よって、もめた時だけというのと車両だけという2点については少し語弊があると思われます。(ただし、各社異なる約款の確認をしてください)

  2. 2/15に駐車場で停車中バックで追突されました。10-0であちら側の非になりました。わたしがむちうちになり、人身事故となり通院中です。車の修理も終わり、車が返ってきて、一週間たった頃にあちらの保険会社から連絡があり、『お車の件でお電話しました。修理完了と伺っております、示談のお手続きを先行でとらせていただきたいと思います』と留守電に入っておりました。示談をすれば通院も終わりなのですよね?まだ首と腕が痛く頭痛もするので困ります…示談を断れば車の修理代をたてかえなければならないのでしょうか?

    どうぞよろしくお願いします。

    1. 物損と人身では示談が別々になっている事が多いです。保険の担当者は同じ方でしょうか?

  3. 仕事中社長に私の車で取引先を行かせられました。途中私が信号無視で事故を起こしましたが、任意保険加入してませんので、相手と私の車の修理代金はどうなりますか?すべて自分の会社が負担しますか?

    1. 相手の修理代は貴方か会社が支払います。ご自身の修理代金は原則としてご自身が負担することになると思われます。

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