休業補償と休業損害の違いについて、一般解釈で説明いたします。交通事故では休業損害とされていますが、休業補償との違いは、休業とする対象日数に違いがある事です。
休業補償とは、その原因(交通事故)があって、その原因が理由で仕事を休んだ場合に支払われるものです。
休業損害とは、その原因(交通事故)があって、その原因の治療の為に通院を行った場合に支払われるものです。
休業損害は、休業補償よりもその対象範囲は狭くなっています。これを厳格に適用すると、実治療日数以上の休業損害の支払いは出来ない事になります。そこで、例えば自賠責では、特別な事情があれば実治療日数の2倍程度の休業損害を認めてきます。「2倍程度」と表現したのは、職業等によって2倍が限度だったり、3倍または4倍を認めたりとなっているからです。
ただし、長官骨骨折や脊柱の変形、圧迫骨折などでギプスを装着した場合は、その装着期間は通院したとみなされます。参考までに、むちうちの頸椎固定カラーはここでのギプスには当てはまらず、休業損害に影響を与えません。