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事故の過失相殺・過失割合について

[記事公開日]2009/01/03
[最終更新日]

交通事故の過失割合に関しては、とても複雑な内容になっております。
質問を受けた事故類型に対して、それぞれの状況にあった過失割合を皆さんで出していきたいと考えています。
無料でご相談、無料で回答を決まりとし、戦略サポートは一般論として相当と考えられている過失割合を回答を行います。

過失の質問方法

交通事故の説明の際には、事故状況を的確に再現できるように次のような表現をお使いください。

例)
・東西に延びる道幅4M程度の道路を東から直進(”右”から”左”からという表現は避けてください。道幅も重要)
・一時停止の標識がある(優先の有無の判断で標識の有無は重要です)
・信号機のない横断歩道(信号の色も重要です)
・その時点でのお互いの速度(双方の速度の増減がわかる書き方)

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348 thoughts on “事故の過失相殺・過失割合について

  1. お世話になります。四輪同士のいわゆるサンキュー右直事故の件でご相談です。
    当方、見通しの良い片側2車線+右折レーンのある国道の第1通行帯を、制限速度50km/hのところ30~40km/hで北向けに走行しておりました。当時北向け第1通行帯はガラガラでしたが、第2通行帯・右折レーンは100m先交差点赤信号のため渋滞しておりました。ですので右側渋滞車列に左ウインカーを出している車はないか注視して走行していたところ、対向南向け第2通行帯より、北向け2列の渋滞列間を抜け、対向車から見て1時半方向(当方から見て7時半)の、明らかに狭い(4m程度)南南西三叉路方向に向かって右折してきた車が徐行せずに飛び出し、ブレーキをかけハンドルを切ったが間に合わず衝突いたしました。なお、相手車両のウインカーは確認しておりません。
    当方は右側フロントの角(見積17万)、相手は左側ヘッドライトの内側(見積50万)を破損いたしました。事故状況より2:8程度で、相手が当方を視認せず第1通行帯へ進入したことを認めたので、さらに当方の過失割合は下がるものと思ったのですが、先方保険会社より、「判例があるので3:7」と言われ、驚愕しております。当方保険会社では同様の事故の事例は2:8が基本で、その後交渉とのことで、当方保険会社の言い分があっていると思うのですが、4輪同士のサンキュー事故で3:7という判例はあるのでしょうか。また、上記の状況でも3:7もしくは2:8となるのかご相談させていただければ幸いです。

    1. 直進車と右折車が信号機のある交差点で衝突した場合の基本過失は2:8です。ウィンカーなしの場合は1:9となります。

      そもそも事故状況がサンキュー事故なのか、一般的な右直事故なのかという疑問がありますが、判例があるという主張の場合は少なくともその判例の出どころは確認する必要があります。本来の事故状況とは全く違った類型の判例を持ち出している場合があるからです。

  2. お世話になります。
    昨年の12月24日に事故が発生致しました。
    場所は場所は自宅付近の公園の駐車場入り口付近で対向車の動きを判断し、公園入口ガードパイプ間に車を避難させましたが、減速、舵角の修正もなく、、82歳のお年寄りが運転している車が追突してきました。
    相手側の三井住友海上より、車の修理は100%みるが過失割合は100%ではないので代車費用は支払いしないとの回答でした。
    自分側の損保ジャパンでは100%認められる案件との事でしたが三井住友海上側は認めません!
    実際どう判断される事案でしょうか?

    1. 事故状況がはっきりと分かりかねますが、そのような交渉状況の場合には弁護士先生に依頼を行うのが一番よろしいかともいます。ただ、過失が発生するのであれば、代車費用も過失相殺されるべきで、過失が無いのであれば、10割の損害の賠償をすべきという基本的な考え方は重要だと思います。

  3. 片側二車線の左側を直進していました。左寄りを走行していたのですが、右後方から走行してきたトレーラの荷台が当方の左後ろから追突してきました。相手はこちらが左寄りを走行していたことを認識していたようです、バイクがすりぬけるくらいの間隔はあいていましたが、相手はこちらがつっこんできたといっていますが、こちらの損傷具合からどうみても左後方からの追突です。過失割合が出る前から保険会社(当方)が双方の言い分が違うのでリサーチ会社に依頼しますとのことで調査に立ち会いました。過失割合はどうなるんでしょうか?

    1. こちらが事故発生前後に全く進路変更をせず、直進していたのであれば、過失が生じる事はないと思われます。ただし、こちら側が事故前に減速や追い越し、進路変更や車線変更を行っていた場合はその状況に応じた過失が発生することになります。

  4. ご質問させて下さい。
    進行方向左側の店舗から右折で出たい車がありましたので右折レーンで止まり行かせてあげようとしたところその車は左側の車ばかりに気を取られ私の車にぶつかってしまいました。こちらは停車していたので10:0であろうと考えていましたが相手側は左しか見ておらず当方の車を認識しておらず止まっていたか分からないと言ってきました。そして当方の車が止まった場所がゼブラゾーンであったと言われ6:4でどうですかと提案がりました。納得が出来ないと伝えるとこちらが非を認めているのでこちらの過失が高くなっていると言われました。理不尽すぎて納得出来ないのですがその提案を呑むしかないのでしょうか。
    警察は当方を被害者として取り扱うと言われています。何かご教示いただけるとありがたいです。

    1. この事故は事故態様をどのように過失付けするかという判断ではなく、そもそも事故態様から争いが生じているようです。だとすると、立証が出来た方が正しいという事になります。そして、譲ったのにぶつけられたという事は、通常、巻込みでぶつかると予想できます。それが説明できればより10:0に近づくと思います。

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