交通事故で受傷すると、最初の病院では「全治○○間」という診断書が作成されることがあります。これを警察に提出して人身事故とします。いわゆる、警察用診断書とよばれるもので、これには加r\ならず、全治機関が記載されています。
良くある質問で、「全治7日間と記載されていた場合には、7日間しか通院が出来ないのか?」というのがありますが、この全治期間によって、治療期間が直接制限を受けることはありません。全治7日間であっても3カ月6カ月通院している例はたくさんあります。
交通事故で受傷すると、最初の病院では「全治○○間」という診断書が作成されることがあります。これを警察に提出して人身事故とします。いわゆる、警察用診断書とよばれるもので、これには加r\ならず、全治機関が記載されています。
良くある質問で、「全治7日間と記載されていた場合には、7日間しか通院が出来ないのか?」というのがありますが、この全治期間によって、治療期間が直接制限を受けることはありません。全治7日間であっても3カ月6カ月通院している例はたくさんあります。