交通事故で破損するものは、車両だけとは限りません。
塀や家屋に車が突っ込むことだってあります。
この場合、その賠償方法はどのようになるのでしょうか。
基本的には、車両と同じように考えます。
基本的には修理で、塀や家屋の立替は認められません。修理費用全額が賠償金となります。
しかし、交通事故が原因で塀などの全体を造り変えなければならないときは、
その造り替え費用が損害賠償として認められます。この場合、造り替えた事により、
本来の寿命を延ばす事から、その差額をどのように処理するのか問題になります。
通常は減価償却により、その差額は損害額から差引かれますが、
現実問題として交通事故が無ければ、塀を造り替えることも無いので出費も無く、
示談の際に揉める事が多くあります。
その他にも、古い石や木などはその経年劣化により変色するのが通常です。しかし、交通事故により一部分だけが傷ついた場合は、その傷ついたところだけを修理すればいいので、交換などをすると、
その部分だけがきれいになってしまい不都合が生じたりします。
こういった物損の場合には加害者、
被害者共に譲歩をしお互い納得の行く形で示談する必要があります。