交通事故の賠償は「金銭による賠償」が原則です。
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交通事故、物を弁償するときの賠償金
交通事故が発生して「事故により車両や物が壊れた場合」は、事故によって損害を被った物を元に戻すための費用が加害者の負担となります。もしも、その修理費が破損した物の時価を大きく超えるようなら、時価額を以って賠償は完了となります。
破損したモノの代わりに金銭を受け取る
では、修理費だけを頂いて修理をしない事は可能なのか?
結論から言うと、可能です。
交通事故の損害賠償は、金銭で行うのが原則です。交通事故に限らず損害の賠償は金銭でおこないます。これは民法で定められています。加害者は壊れた物の修理費を金銭で支払う事によって不法行為責任から逃れるのであって、相手方がその修理費をどのように扱うかは関係ありません。
なお、実際に借りていない代車費用は請求できないので、車輛を修理しない場合には代車代は請求できません。