交通事故で生じた損害は、それが業務の執行中の交通事故であれば、会社も本人と連帯して責任を負います。この場合、物損も人損も区別はしません。
ここでよく問題になるのは、業務の執行中であるか、否かです。例えば、会社の車で休日の遊びに出かけた際に交通事故を起こした場合に、会社には責任があるのか?通勤途中は?無断使用は?
こういった場合に一応の目安になるのは「業務性」と「客観性」の有無です。
業務性とは仕事中の交通事故、客観性とは外から見て仕事を行ってるように見えるときの交通事故という意味です。
逆にいえば、純粋なマイカーでの通勤は会社は責任を負いません。(仕事中でもなければ会社の車でもないため)しかし、会社名の入った車で通勤した場合は、客観的に業務中と見えるので会社は責任を負います。
そして、レジャー目的にせよ、無断使用にせよ、会社の事業用の車ならば、会社は責任を負う事になります。社内規定で禁止されていても関係ありません。
まとめると、事業用の車での交通事故、仕事中の交通事故は、本人同様に会社も責任を負わなければならないという事になります。
これが否定された例には、出張に自家用車を利用し出かけたときに交通事故を起こした場合、下記を理由に使用責任が否定されたものがあります。
自家用車であること
通勤に自家用車の利用禁止していること
出張に使用するには上司の許可が必要なこと
加害者は普段業務に関して自家用車を使用していなかったこと
根拠条文:民法715条