一時停止の道路標識がなく停止線のみ・・・停止線だけの道路では一時停止の法的義務はありません。 一時停止の道路標識がある・・・たとえ停止線が消えていたとしても一時停止の法的義務があります。道路に白線がある場合は、白線の手前で一時停止する必要があります。 停止線とは、止まる場合はここで止まりなさいという意味で、ここで必ず止まらなければならないという事ではありません。たとえば、青信号の交差点の停止線では一時停止を行わないが、赤信号の時にはその停止線で止まるのと同じ理屈です。