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交通事故紛争処理センターの利用について

[記事公開日]2011/05/12
[最終更新日]

交通事故紛争処理センターを利用するには、まず最寄りの交通事故紛争センターに電話をして相談の予約を取る必要があります。そして、1度相談を行ってから、2回目以降に加害者保険会社等が呼び出され具体的な話をしていく事になります。

交通事故紛争処理センターでは仲介人として弁護士が担当しますが、弁護士は被害者の味方ではありません。一応、中立的な立場という事にされていますが、裁判官のように厳密な中立が補償されているものではありません。

つまり、保険会社寄りの弁護士もいるという事ですが、逆にいえば被害者側寄りにする事も可能という事です。交通事故紛争処理センターでは、弁護士を味方につける意気込みで戦略を実行する必要があります。

無謀な主張は避けて、理論整然とした主張を行い、稀に情に訴えるのが適当です。

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