Top
交通事故戦略サポート > 戦略テクニック > 歩行者の交通事故には専門家に意見を!

歩行者の交通事故には専門家に意見を!

[記事公開日]2011/08/25
[最終更新日]

歩行者の交通事故の特徴といえば、直接事故の衝撃を受けるのでその受傷の程度が重い、示談交渉を自ら行わなければならない、過失が発生する場合が多く示談が難航する、といったように歩行中に交通事故の被害者にあった場合は通常の車対車の事故よりも不利な事が多いです。

歩行者が事故にあうと衝撃が体に直接加わり、また投げ飛ばされることもあるので入院になる事もあります。そうなると、事故の手続きなどで解らない事は専門家の意見を聞くか、手続きをお願いする必要が出てきます。加害者の保険会社が全て良いように行ってくれるというのは全くの妄想で、あくまでも、相手の保険会社は賠償責任のある加害者に過ぎず、払い渋りが直接の企業利益になるある現実が有ることを認識しておかなければなりません。

>例えば治療費に健康保険を使用する

入院していると、保険会社の担当者がやってきて、「健康保険を使ってください」と言ってくる場合が多いです。これにはいろいろ理由があります。これは主として医療費を抑えるという目的があります。交通事故の入院費が3ケタ万円になることはめずらしくなく、健康保険を使用することで医療費が抑えられれば加害者の負担も減り、場合によっては自賠責内(上限120万円)で解決が出来る可能性もでてきます。自賠責解決の場合は任意保険会社の手出しはなくなるので加害者側としては健保使用を勧めてきます。

健保使用では、過失が発生している場合、被害者にもメリットがあります。それは、慰謝料が増えるという事です。医療費は加害者が全額立て替える場合が多く、この場合は、最終的な医療費の被害者過失負担分は、慰謝料から差引かれる事になるからです。慰謝料も過失相殺の対象なので、過失減額された揚句、医療費の過失分を差し引かれては、交通事故の慰謝料としての十分な慰謝料を手元に残す事が難しくなってしまいます。

また、体に受けた衝撃が強い歩行中の事故であれば、後遺症が残る可能性も高いでしょう。

だからこそ、歩行者の交通事故では、専門家のアドバイスが必要なのです。

>人身傷害を利用する

なお、歩行中の事故でも補償される人身傷害保険に加入している場合には、人身傷害保険に対応を任せるという方法もあります。しかし、通院慰謝料や後遺障害慰謝料は定額であり増額の余地はありません。例えば、後遺障害14級の人身傷害慰謝料は40万円、しかし、裁判所基準では110万円となっており、その差は歴然です。過失や加害者の対応などを踏まえて、人身傷害を使用するか否かを決めるべきです。

スムーズな解決と適切な後遺症、適正な賠償金、つまり、手間がかからず賠償金を沢山頂くには専門家に一度相談を行ってみてください。

人身傷害保険で、歩行中の事故もカバーされるものに加入をしていれば、人身傷害保険で対応をする事も可能です。とはいっても、人身保険も損保会社である事は変わりなく、歩行者のいいなりになる事はありません。しかも、通院慰謝料や後遺症慰謝料が予め決まっており、増額交渉の余地がないというのが非常に難点です。

戦略
各種お問い合わせ

この記事のご質問はこちらにお気軽にどうぞ

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
個人情報などの特定情報を除いて、(ニックネーム)も含めて承認後にこのページに公開されます。

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信する」ボタンを押してください。

4 thoughts on “歩行者の交通事故には専門家に意見を!

  1. 49歳になる私の姉が、2015年4月14日早朝、青信号で横断歩道を横断中、右折車両にはねられ、意識不明の重体となり、4日後に他界しました。今後、損保会社担当者と示談交渉していく事になりますが、どのような対応をしていけば良いかアドバイスをお願い致します。葬儀費用などの話し合いの中で、担当者は、独身、無職の女性なので2900万円位になると言ってました。

    1. おつらい中に交渉しなくてはならないお気持ちお察しいたします。
      示談交渉についてですが、基本的に任意保険会社は会社の基準を用いて交渉してきておりますので、被害者にとって不利である場合もあります。
      今回の場合においてはまずは弁護士に相談する事が必要と思われます。

  2. 2014年11月21日21時頃、歩道で立ち話をしていたら、階段を踏み外した男性がぶつかり左足を直撃、救急搬送され左膝膝蓋骨脱臼骨折と
    診断。仕事や社会復帰もできず、歩けないまま今だ治療中です。相手の男性は相当酔っていたようです。これからの私→被害者としての対応、をアドバイスよろしくお願いします。

    1. 加害者に対して随時連絡し通院医療費の内払いを行っていただくのがよろしいかと思います。

-