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自賠責と労災の後遺症の賠償金は2重取りができる

[記事公開日]2010/12/26
[最終更新日]

労災保険では、後遺症になると傷害補償給付というものが支給されます。

8級までは、一時金で支払われますが、これは自賠責と重複するので支給されることはありません。自賠責を請求しなければ支給されますが、労災保険のほうが金額が低いので労災を請求することはないでしょう。

しかし、7級以上になると年金が支給されます。

これは、一時金(一括)ではないので、最初の3年間は停止されるだけで、以後は支給されます。

金額は下記の通りになります

1級・313日分
2級・277日分
3級・245日分
4級・213日分
5級・184日分
6級・156日分
7級・131日分

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3 thoughts on “自賠責と労災の後遺症の賠償金は2重取りができる

  1. バイクでパートから帰宅途中で交通事故にあってしまいました。過失は0です。全身打撲で仙骨骨折の為今入院しています。
    月に7万から9万のお給料です。主婦での休業補償の方が高い様なので主婦で請求しようと思いますが、会社も労災使ってもいいとの事でした。
    自賠責と労災は同時に請求は無理みたいですが自賠責で主婦の休業補償してもらっても特別給付金は請求できますか?
    どの選択がよいのか教えていただきたいのですが

    1. 治療が長引くのであれば、労災を使用したほうが得であることが多いと言えます。特別給付金については労災独自の制度ですので、自賠責保険だけの使用では支払いの対象とはなりません。

  2. 会社の同僚で、通勤途中(赤信号での停車中)に追突事故の被害者になりました、警察の立会いの下、相手との割合は、相手10:同僚0 でした。その際に、相手は車両の任意保険に入っておらず、今回の事故の後に相手は自己破産の手続きを始めたようです。同僚は、加害者の自賠責保険を利用して治療を完了しましたが、実際は、通勤途中だったので、労災を申請する方が良かったのでしょうか?
    会社では労災を使うよりも、自賠責保険を勧めてしまいました。というのも、車関係は、自賠責保険、社内では労災保険、自宅では健康保険。という認識が頭をよぎっていたようです。そして更に、会社が労災とは別に保険に加入してまして、その加入条件は、労災とは別に補償します。といった内容でした。
    そのことも、後からわかったのですが、会社が入っている保険は、あくまでも
    労災事故補償を補うことを目的に 云々・・・とあり、今回は自賠責保険を利用したので、労災事故の対象ではないので、この保険は支給しませんとのことでした。こういったことも含めて、やはり、最初に労災を利用すればよかったのでしょうか?
    そもそも、通勤労災とはどのような場合に利用するのが通常なのでしょうか?

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