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労働能力喪失期間とは?

[記事公開日]2011/05/17
[最終更新日]

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働の減収が生じた場合の、その減収を将来の何年間にわたって賠償するか?その期間のことをいいます。

後遺障害による減収の賠償〜逸失利益〜

そもそも、後遺障害による将来の減収を逸失利益と言いますが、この逸失利益の金額は次の計算式で計算します。

基礎年収×喪失率×ライプニッツ係数(喪失期間)

となっています。

この計算式の基礎収入とは被害者の年収のことで、原則として事故前年度の年収となる場合が多いです。喪失率とは減収率、つまり後遺障害によって減少する年収の割合で、通常は後遺障害の等級によって定められている割合となります。

喪失期間とは?

喪失期間とは、このページの最初で説明した通りですが、交通事故によって負った後遺症障害による減収の影響が生じるであろう期間(年数)です。この先何年間にわたって生じ続けるかを予想して、その予想される年数分を一括で賠償するという時に決める年数の事です。

喪失期間は、原則として67歳もしくは平均余命までとされるていますが、その性質上、後遺症の程度によって個々に決めていくのが適当と言えます。

例えば、後遺障害が14級9号の場合には2~5年、12級12号の場合には5~10年といったように、後遺障害の等級(級)と系列(号)によって決めていきます。いずれ治るだろう神経症状は低めに抑えられるのが一般的です。大抵任意保険会社が提示するのは14級で3年前後、12級で5年~7年くらいです。私の経験では12級13号を10年にするのは簡単ですが、14級9号を5年にするのは難しいという印象を受けています、

実際の、交通事故の賠償で問題になることが多いのが、この逸失利益の喪失期間です。なぜなら、喪失率のように確かなに一定の基準が存在しないからです。

被害者としては、判例の傾向を十分に研究し加害者と対峙すると良いでしょう。

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2 thoughts on “労働能力喪失期間とは?

  1. 質問お願い致します。単独事故で人身傷害保険を使用して治療していました。後遺症の認定が下りて12級13号になり労働損失期間3年と保険会社から連絡がありました。以前、別の部位で14級が認定され損失期間が5年でした。3年の認定が納得いかないので対応の方を、お願いしたいと思いますが可能でしょうか?宜しくお願い致します。

    1. 一般的に12級13号の神経症状では、5~10年が逸失利益の喪失期間とされる場合が大多数で3年は短いような気がします。

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