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自転車の全損の時の賠償金

[記事公開日]2011/05/18
[最終更新日]

交通事故で自転車が損傷し、自転車が修理不能で全損となった場合の賠償金がくについて説明します。

再取得価格

法律上の考えでは、損害の賠償はその時の時価を賠償すればよいとされています。交通事故で自転車が全損となっても、その自転車は中古なので、その自転車と同程度の中古自転車の再取得価格を賠償すればよい事になっています。また、自転車のカゴだけが損傷すれば、カゴのみを賠償すればよい事になります。

再購入価格

しかし、実務では、交通事故で自転車が損傷すると、普通の自転車では「10000円の賠償」とザックリ決める場合もあれば、購入価格が42000円であれば、その購入価格がそのまま賠償される場合が多いです。

減価償却方法

また、再取得価格以外の賠償金の算定方法に、自転車の耐用年数(寿命)から、その自転車の価値を算出して賠償金額を決めるものがあります。耐用年数は自転車によって異なり2~5年となっています。計算方法は定率法を採用した場合、次のようになります。

新車価格 50.000円
使用期間 2年
耐用年数 5年
50.000円×0.398(2年後の価値)=19.900円

 自転車の(全損)賠償金まとめ

自転車の賠償金は実務上では次の3つの方法がとられています。

  1. 自転車(同程度)の再取得価格
  2. 一般的な自転車の再購入価格
  3. 購入価格から減価償却を行った価格

以上のように自転車の賠償金にはいくつかの算定方法がありますが、加害者の任意保険会社などの対応によって異なるのが実情です。

戦略
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15 thoughts on “自転車の全損の時の賠償金

  1. 質問させて頂きます。
    息子が自転車で後ろから後輩に突っ込まれて、先方の自転車保険で直してもらうことになったんですが、自転車屋さんに見せたら全損の判断をされました。
    二年前に買った自転車なんですが、去年の11月に後ろのタイヤ(12000円)今年の3月に前のタイヤ(6500えん)を交換しています。
    時価格にタイヤの分は評価してもらえますか?
    購入金額は27.3.10 38685円でした。

    1. タイヤの交換金額は直接時価額に反映されることはありません。
      そのタイヤを交換した状態の自転車自体の時価額(その状態の自転車の市場価値)の問題とお考え下さい。

  2. 初めまして、よろしくお願いいたします。
    先日、子供が自転車で横断歩道の無い交差点を右折中に、軽自動車が横からぶつかる事故に遭いました。大腿骨を骨折する人身事故で、先日現場検証が終わりました。(調書はまだです。)
    自転車は、2年前に ¥27545で購入。修理見積は ¥22330。保険会社から「時価の ¥6000しか出せない」と言われました。事故さえなければ、まだまだ乗れた自転車です。本当に時価しか請求出来ないのでしょうか?

    1. 関様 よろしくお願いします。基本的には時価額しか補償されないといった決まりですが、交渉しだいです。ただし、本件では大腿骨の骨折ということですから、人身事故での慰謝料の請求もできるかと思います。最終的に入ってくる金額を考えると、1万円程度のところで争うよりもいかに人身部分の慰謝料を増額させるかについて考えたほうがよろしいかと思われます。ちなみにですが、自転車の減価償却は2年ですので法律を厳密に持ち出せば、無価値という考えもあります。

      1.  早速のご回答ありがとうございます。
        その後、調書を作成していない段階であるにも関わらず、物損担当者から過失割合を明示した書類が届きました。問い合わせたところ、加害者は私達の前では「飛び出していない。渡っているところに突っ込んだ」と認めたのですが、物損担当者には事故直後は「飛び出した」、現在は「見落としていただけ」と説明したそうです。元々謝る気の無い方なのですが・・・加害者の誠意のなさが良く分かりました。
         保険会社はJAで、物損は地元農協、人身は県本部と窓口が分かれています。人身の担当者はまともそうな方です。
        二度目の手術がこれからの為、まだまだ先は長そうです。今後も、よろしくお願いいたします。

        1. 関様 こちらこそよろしくお願いいたします。相手方との供述に食い違いが出てくる事については、よくある話かと思います。それが示談において長期化する原因ともなりますが、なるべくできる限りの証拠を保全しておくことをお勧めいたします。自転車や衣服についた傷や痛みがある場合はその記録など、賠償する義務があるのは加害者ですが、被害部分を立証するのは被害者の役目です。

          1. ご無沙汰しております。
            保険の方は、窓口を人身一つにすることが出来ました。
            現在は、二回目の手術を終え、通院中です。

            本日は検察庁に関する質問なのですが・・・。
            先週、検察庁から呼び出しがあり、明日出向く予定で色々と進めておりました。が、今朝、突然検察庁から電話がありキャンセルになりました。こんなことがあるのでしょうか?

          2. 関様 お世話になっております。治療が順調に進んでいるようで何よりです。
            今回のご質問の件ですが、何らかの処分がされてしまったため呼び出す必要が無くなった可能性が考えられます。
            検察庁に確認をされてみてはいかがでしょうか。

  3. こどもの自転車同士の事故についておたずねします。相手は中学1年、こちらは高校3年。
    丁字路の横棒を北から南に向かい左端を走行中、丁字路の縦棒から左折してきました。自転車が、一時停止もせず、スピードを出していたため、道の真ん中から大きく曲がってきたため、正面衝突してしまいました。こちらの自転車は乗れないぐらいに破損し、口や鼻から血が出て動けない状態でしたが、相手は自分は大丈夫と学校へと行ってしまいました。
    たまたま近くの方が自転車の観察札を見て、学校名を覚えていてくださり、名前も聞いてくださったため相手がわかりました。
    私が現場に到着してから警察を呼び、病院にも連れていけないまま現場検証となりました。警察が学校に連絡して相手を呼び出してくれましたので、相手の親御さんに連絡先を聞き、保険に入っているとのことで、保険会社との交渉になりました。
    過失割合は相手7:こちら3
    自転車は三年めだったこともあり、保険会社より修理代金は全額払えないとのことで、乗れる状態に直しただけです。相手の自転車は1年めのため、ただ傷が入っただけで部品を交換し、修理代金がほぼ同じでした。
    先日、賠償額の連絡がありましたが、実通院日数に自賠責の慰謝料を掛けた額でした。(事故は昨年の秋)
    相手がその場から立ち去ったこと、こちらは高校3年の最後で、今まで皆勤で頑張って通っていたのに、この事故で欠席がついてしまいました。(たまたま試験日で間に合わなかったため)
    過失割合も慰謝料もこういうものなのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    1. M様 保険の実務においての慰謝料はご指摘の程度であるかと思われますが、もし精神的苦痛を慰謝料として追加したいのであれば、訴訟を含めて検討すべきかとはおもわれます。何分に相手が未成年ということもあり、親の監督責任が問われるか否かが重要になってくると感じます。

      1. 訴訟は考えていないのですが、相手方の対応が悪くてお尋ねしてみました。
        ありがとうございました。

  4. 初めまして
    よろしくお願いします。
    2014 12 24日のお昼前にマンション入り口を入る為坂道を自転車で登って来た所へマンションの敷地内から けっこうな坂を勢いよく降ってきた自転車が左に曲がりきれずスピードもかなり出ていて止まり切れず私の自転車に激突しました。私は勿論 転んで自転車も曲がってしまい 無理やり引っ張って押して近所のおじさんが運んでくれた状況でした。
    家に入って手袋を取ると 左親指爪が真ん中からスッパリ割れて血だらけでした。その日と次の日は全身の痛みで眠れませんでした。検査をして年末から処置と診察 リハビリに通い始めました。相手は自転車の保険がプラスされていた車の保険に入っていたのか 損保ジャパンの方から電話を12月25日に頂いて それっきり書類一つも電話もありません。
    加害者からはお話を聞いて私が担当をいたしますので 警察には行かなくても行ってもどちらでも構いませんと言ってましたが その後お正月に入り あけて 連絡が来るかとおもっていたら 一度もないので こちらから電話をかけました。まだ書類ができていないとか言っていてなんにも話が進みません。そんなのありですか?自転車屋さんからもしょっちゅう電話はくるし代車も借りているし…警察にも結局相手が忙しいから行けないって 行かずじまいになってしまっています。
    私は何の保証する紙一つありません。このままどーすすめればいいのですか?自転車も買い換えないといけないのに 何も進まないので乗り慣れない自転車を我慢して乗ってます。体も髪を洗ったり顔洗ったり 家の事も全然できません。いい加減自分の保険でずっと通ってますが はっきりして欲しいです。すでに一ヶ月経とうとしています。どうしたらいいでしょうか?

    1. 加害者は自転車を運転していた本人であるという事を踏まえて、きちんと加害者に対して「請求」を行うのがよろしいかと思います。

  5. 質問させて頂きます。
    先日 自転車で走行中、わき見運転をしていた車にはねられました。
    自転車は全損です。
    先方の任意保険担当者の話では、購入時期と価格から原価償却した金額が支払われると聞きました。
    自転車は知人に借りていたものでした。購入したのは15年ほど前で価格は15万円ほどだったそうです。上記を読んで、『普通の自転車では「10000円の賠償」』とザックリ決められる場合があると知り、不安です。知人の自転車は ARAYAのマウンテンバイクで、何かの記念に購入したそうで、古くても大切なものでした。タイヤ交換などのメンテも行ってありました。
    原価償却された金額って・・・15年ほど前のものですから、かなり低くなってしまいますよね?
    できるだけ賠償金を出してもらう方法ってありますか?
    回答お待ちしています。宜しくお願いします。

    1. 時価額での設定であれば、仰いますとおり金額は低くなってしまいますが、実際に買い替えができないもの(ヴィンテージなど)については修理が必要となりますので、交渉によっては実際にかかった金額が支払いとなる可能性があります。

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