人身事故を起こした場合に、加害者に責任が発生しない条件は2つに限られています。
不可抗力や正当防衛による免責
例えば、雷や地震によって交通事故が起きた場合には、それは不可抗力によるものとして加害者は免責されます。さらに、正当防衛による免責もありますが、現実的ではないのでここでは取りあげません。
自賠法3条但書による免責
加害者が自賠法3条但書の条件をクリアした場合には、交通事故の責任は免責されませす。日本の法律では、被害者が加害者に対してその損害を立証し、故意または過失を立証ししなければなりませんが、自賠法3条に但書により、修正がなされています。
これは、加害者が自賠法3条但書にある3つの条件をクリアしない限りは、無条件に交通事故の責任を負うという修正です。その3つの条件とは、
1、運行供用者及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかった事
2、被害者又は第三者に濃い又は過失が無かった事
3、自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
です。
この立証は確実に行う必要があり、人身事故の場合には加害者に無過失責任を科したものと言われています。




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