人身事故>減額要因について>05.損益相殺
05.損益相殺
損益相殺とは、言ってしまえば、被害者が加害者以外から受けた給付を加害者の支払う損害額から控除するのかという話です。
ここでは下記にて個別に説明します。
控除しないもの
A.被害者がかけてあった生命保険金、搭乗者傷害保険
B.香典、見舞金
C.生活保護による給付、労災保険の特別支給金、雇用保険
D.税金
E.未受給の労災保険金、厚生年金
控除するもの
F.受領時済みの自賠責保険金、任意保険金
G.受領済みの労災保険、健康保険
H.死亡の場合の本人の生活費
I.所得保障保険金
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03.好意同乗・無償同乗減額、つまり好意、無償で乗車したとき
