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01.心因的要因、つまり心が原因で減額された例


心因的要因での減額には、被害者の性格が原因で損額が拡大したしたとうことです。
これが認められるためには、普通の人の心因的要因よりも常軌を逸脱している事が必要です。
簡単に言えば、「普通じゃない」ということなのですが、この基準は今もって曖昧です。

そういったなか、裁判所に損害額の減額が認められた過去の例があります。

1.軽微な事故であるにもかかわらず、治療が長期化している。
2.軽微な受傷であるにもかかわらず、治療が長期化している。
3.痛みに対して過敏な反応をしている。
4.本人が訴えるほど、所見が見当たらないかあっても乏しい。
5.生活や職場でストレスがある。
6.賠償交渉のせいでストレスになっている。
7.性格が過敏、几帳面、情緒不安定、事故暗示的である。


ただし、人は年齢、性別、性格、人格により様々です。
実務ではこのような素因減額は否定的な見方が強く判断の難しいところです。


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01.心因的要因、つまり心が原因で減額された例


02.身体的要因、つまり身体が原因で減額された例


03.好意同乗・無償同乗減額、つまり好意、無償で乗車したとき


04.事故後の自殺


05.損益相殺


05.損益相殺