人身事故>休業損害>10.会社の中核をなす人間が負傷した。その間の企業損害について


10.会社の中核をなす人間が負傷した。その間の企業損害について


会社の代表者や従業員が事故にあって休業した場合に、直接会社が収益源などの損害をこうむる場合があります。
この場合、加害者にその損害が請求できるかといった問題が出てきますが、これは現在一律に決まった指標などがなく、ケースバイケースといったところです。

傾向としては、会社とは名ばかりの個人企業の場合、その損害が認められる傾向があります。
たとえば、
個人が法人になったもので、その代替性がないもの。
薬局の代表取締役が受傷事故にあって、その代替性がないもの。


下記が裁判所で否定された事例です

会社の代表者が事故にあった場合に、代表者とそのほかに従業員もきちんいる。そしてそれぞれが給料を受け取っている場合は、会社が名ばかりの法人ではなく、会社の賠償請求が認められないとしたもの。

まとめると、負傷者が会社ときっても切れない関係にあるときは賠償の請求が可能であるが、単に代表者などが受傷したことが原因で会社に損害が生じた場合は、賠償の請求ができないということです。


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