人身事故>休業損害>06.失業中で就職内定済みなのだが、休業損害はどうなるのか?


06.失業中で就職内定済みなのだが、休業損害はどうなるのか?


失業者の場合、事故当時就業していないことで休業損害は否定されます。

しかし、内定者が治療中にその就職日が到来したとか、失業者が治療中に就職する可能性があることが非常に高い場合は、休業損害が認められます。
内定者の場合は、その証明のために雇用契約書や内定者内定証明書が必要になる場合があります。


下記が裁判所で認められた事例です

来年の4月に就職予定の高校3年生の男子が事故にあい、422日間働くことができなかった場合に、高校卒業男子労働者の年齢別平均賃金によって休業損害の算定を認めた。


無職者の女性26歳は、過去に継続して就職していており4月1日の事故当時も就職先を探していた。そのことから4月12日には就労を開始していた可能性が非常に高く、7月8日までの症状固定日まで休業期間を認めた。

(実際は、無職者でも短期間であれば平均より少なめに認められる場合もあります)


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