人身事故>休業損害>03.個人事業所得者の休業損害の算定方法は?


03.個人事業所得者の休業損害の算定方法は?


□収入の算定基準□

弁護士や医師、自由業者などの休業損害の算定には、 前年の納税証明を使いその収入を証明します。下記がその計算方法です
前年の納税証明の額÷365=一日分の損害額

作家などで、年毎の収入に大きな差がある場合は、数年分の年収を平均することもあります。
ただ、ここでよく問題になるのは、実際の収入と納税額に差がある場合です。
この場合、帳簿などで誰が見てもそうであることがわかるように実収入を証明できるのであれば、休業損害の算定額としてその実収入が認められます。

以上のように、確定申告をしていない場合などを含めて収入の証明、算定が困難なときは男女別全年齢平均賃金を使用します。(ただし減額の場合あり)

また、収入以外でも、仕事ができない間でも事務所賃料や利子などの固定費は必要です。そういった場合に、一定額が損害として認めらます。

さらに、事業主の休業により事業を休まなければならなくなった場合には「従業員の給料も損害として認められます。


□休業期間□

実際に休業し減収があった日数ですが、これは例えば被害者がなんとなく休むことを防止する為、
医師の診断書などが必要になるケースもあります


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